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大阪市が4つに分かれたら、薬局はどうなるのか

—— 2026年8月の区割り案・事務分担案を、薬局1,813店のデータで読む

※これは特定の制度改革(いわゆる「都構想」)の是非を論じる記事ではありません。賛成も反対もしません。公開された協議会資料と当社の薬局データから、「4つに分かれたら、薬局と、薬局に来る人はどうなるか」を調べた記録です。事務分担はまだ議論中で確定していません。断定ではなく、条件付きの見通しとしてお読みください。

調べて分かったこと

区割りの議論は、いつも「何区にするか」で語られます。私たちは薬局のデータを持っているので、別の問いを立てました——大阪市が4つの特別区に分かれたら、薬局はどうなるのか。

先に3つ書きます。

  1. 事務分担を議論した35ページの資料に、「薬局」という語は一度も出てきません。「病院の開設許可」「診療所等の開設許可」は項目として並んでいますが、薬局はありません。
  2. 薬局の許認可の行き先は、前回案と今回案で正反対です。 2020年の協定書では保健所を各特別区に置く設計(=区長に降りる)でしたが、2026年8月の仕分け案では保健所は「広域」=大阪府。上に上がる向きです。
  3. 4つの区は、同じ薬局網を持って出発しません。 75歳以上1,000人あたりの薬局数は3.14店〜5.02店(1.60倍)。いちばん薄いのは、人口最大の第4区ではなく第1区でした。

① 制度:薬局の許認可は、どこへ行くのか

まず制度の話です。薬局にとっていちばん直接的に効くのは、誰が許可を出し、誰が立入検査に来るのかです。

薬機法第4条は、薬局開設の許可を出すのは所在地の都道府県知事、ただし「保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長」と定めています。大阪市は保健所設置市なので、いまは大阪市長の許可です(保健所は市域に1か所)。

つまり薬局の許認可は、保健所がどこに置かれるかで決まります。 そして2026年7月31日の第4回協議会に出された事務分担の議論用資料には、こう書かれていました。

事務東京都
ベース
4区案8区案24区案備考(資料より)
保健所基礎広域広域広域現在は市域に1か所。前回協定書では基礎(=各特別区に設置)。地域保健法第5条は保健所の設置主体に「特別区」を明記
診療所等の開設許可基礎基礎広域広域中核市権限。「保健所とセットで仕分けが必要」
病院の開設許可広域広域広域広域政令市権限。前回協定書では基礎
介護保険事業基礎広域広域広域前回協定書では基礎。介護保険法第3条は保険者を「市町村及び特別区」と規定
国保・介護システムの管理基礎広域広域広域前回協定書では一部事務組合

※出典:第4回 副首都・大阪にふさわしい大都市制度協議会「【資料1】広域と基礎の事務分担について(議論用資料)」(2026年7月31日)。「広域」=大阪府が担う案、「基礎」=特別区が担う案。これは議論用の仕分け案であり、決定事項ではありません。

ここから読み取れることが4つあります。

そして繰り返しになりますが、この35ページに「薬局」は一度も登場しません。 批判として書いているのではありません。事務分担はいま議論の最中で、薬局の扱いはまだ空白のまま——それが2026年8月時点の事実です。

② 需要側:4区が抱える高齢者は、揃っていない

次に、薬局に来る人の側を見ます。8月7日に提出された4区案は、2020年案から港区・住吉区・東成区の3区だけを動かしたものです。その3区を動かした結果、各区が抱える75歳以上人口はこうなりました。

2020年住民投票の4区案が抱えることになった 75歳以上人口中央区(案)112,093天王寺区(案)111,323北区(案)110,987淀川区(案)90,706最大/最小1.24倍2026年案(2026年8月7日 法定協議会提出)第4区(天王寺)151,803第2区(梅田)98,180第3区(難波)97,997第1区(新大阪)77,129最大/最小1.97倍社人研 令和5年推計(2025年)。合計はいずれも 425,109人。
2020年案では4区がほぼ揃っていた(9.1万〜11.2万人)。2026年の修正で、第4区だけが15.2万人になった。

2020年案は、この物差しではよく揃っていました。開きは1.24倍。上位3区は11.0万・11.1万・11.2万でほぼ同じです。2026年案では第4区だけが15.2万人——最少の第1区の1.97倍。2050年推計でも1.33倍→1.87倍と、開いたままです。

内訳は単純です。第4区に入った東成区と住吉区が抱える75歳以上は合わせて40,480人111,323人 + 40,480人 = 151,803人。 元から4グループでいちばん高齢化していたまとまりに、それが丸ごと乗りました。

※参考:資料が掲げる物差し(人口・純付加価値額)でも、総人口の格差は1.32倍→1.67倍、一人当たり純付加価値額は6.07倍→7.20倍と開いています。縮んだのは純付加価値額の総額(7.11倍→5.57倍)だけでした。なお純付加価値額は事業所の所在地ベースの指標で住民の担税力とは別物であり、特別区の財源は財政調整で配分されるため、倍率がそのまま歳入差になるわけではありません。

③ 供給側:4区は、同じ薬局網を持って出発しない

ここからが本題です。大阪市内の保険薬局1,813店を4区に割り付けました。割るのは人口ではなく75歳以上人口です。薬を実際に多く使うのは、そちらだからです。

特別区含まれる行政区薬局75歳以上
2025
薬局
/千人(75歳以上)
在宅対応
店数/率
在宅対応薬局
/千人(75歳以上)
個店率廃止届 → 消えた店
直近12か月・率は出さない※
第1区新大阪東淀川淀川西淀川此花24277,1293.14153(63.2%)1.9857.4%19 → 4
第2区梅田都島鶴見城東福島45498,1804.62250(55.1%)2.5559.3%30 → 9
第3区難波中央西浪速大正西成住之江49297,9975.02253(51.4%)2.5861.6%33 → 11
第4区天王寺東成天王寺生野阿倍野東住吉住吉平野625151,8034.12361(57.8%)2.3863.8%41 → 9

※「消えた店」は区あたり4〜11店で、率を出して区どうしを比べられる数ではありません(⑤で理由を書きます)。生の件数だけ載せています。行政区名はリンクです——その区の薬局の分布・閉局・高齢化を1ページにまとめています。

いちばん薄いのは、人口最大の第4区ではありませんでした。 第1区(新大阪・淀川・西淀川・此花)です。

つまり第1区の薄さは、いま薬局が失われて起きているものではなく、もともと薄かったということです。区割りは、この差を引き継いで始まります。

④ 在宅で見ると、4区はむしろ揃っている

ただ、薬局を数えるだけでは足りません。高齢化が進んで本当に要るのは、在宅に出られる薬局です。そこで在宅患者訪問薬剤管理指導の届出がある薬局に絞って、同じように75歳以上人口で割りました。ここからが、公開統計では出てこない部分です。

第1区 新大阪3.141.98第2区 梅田4.622.55第3区 難波5.022.58第4区 天王寺4.122.38すべての薬局在宅対応の届出がある薬局いずれも 75歳以上1,000人あたりの店数4区の開きすべての薬局 1.60倍在宅対応 1.30倍
すべての薬局で見ると4区の開きは1.60倍。在宅対応の届出がある薬局に絞ると1.30倍まで縮む。在宅機能は、店数の偏りをある程度打ち消す向きに分布している。

ここで数字が逆転します。

これは4区案にとって有利なファクトです。区を大きく束ねること自体にも効果があります——いまの24行政区では、在宅対応薬局の密度は旭区1.70店〜中央区5.13店と3.01倍ばらついています。4つに束ねると1.30倍。「スケールメリット」という資料の主張は、この部分では確かに成り立ちます。

店の数を数えるだけだと、第1区は「薬局が足りない区」に見えます。在宅を担える店で数え直すと、その差は半分近くまで縮む。 どちらが正しいかではなく、区に何を担わせるかで見るべき物差しが変わるということです。

※ただし「届出がある」ことと「実際に在宅に出ている」ことは別です。届出は体制の証明であって、訪問実績そのものではありません。

⑤ すでに起きていること:廃止届123件のうち、消えたのは33店

次に、いま起きていることです。ここは数え方を分けないと意味を取り違えます。私たち自身、最初は取り違えていました。

大阪市内で直近12か月に出された保険薬局の廃止届は123件。ただしこのうち90件(73%)は承継・移転で事業が続いています——廃止の記録に新しい機関コード(=引き継いだ先のコード)が書かれているもので、その場所から薬局が消えたわけではありません。そのまま消えたのは33店(市内1,813店の1.82%)でした。

廃止届の件数だけを見ると、地域の薬局が実際の4倍近い速さで失われているように見えてしまいます。

では区別ではどうか。ここは正直に「言えない」と書きます。

言えるのは市全体の水準です——1年で1.82%が消え、廃止届の7割強は次の担い手に引き継がれている。 そして薬局は閉じるだけでなく開きます。2025年の大阪市では新規指定が廃止を上回っていました。店数が減り続けると決まっているわけではありません。

※この「廃止届と真の閉局を分ける」数え方は、大阪府全体のレポートと同じ定義です。ただし府ページに表示している実数は前の版のもので、本稿(現在の版)の集計とは数件ずれます——閉局データは版を上げるまで公開値を動かさない作りにしているためです。同じ記事の中で版を混ぜないよう、ここでは市内の数字だけを使っています。

⑥ 予測:店数が変わらなければ、2050年にどうなるか

最後が「予測」です。前提はひとつだけ——薬局の数が今のままだったら。需要(75歳以上人口)だけが社人研の推計どおりに動く、と置きます。⑤で見たように店数は減り続けているわけではないので、この前提はそれほど乱暴ではありません(ただしその確認に使った新規指定の数は指定年ベースで多めに出るため、向きの確認だけに使っています)。

2025年2050年← 店数は今のまま/需要だけが増える →第3区 5.02第3区 4.78第4区 4.12第4区 3.69第2区 4.62第2区 3.65第1区 3.14第1区 2.6775歳以上1,000人あたりの薬局数(店)薬局数=2026年8月時点(1,813店)。75歳以上人口=社人研 令和5年推計。
店数が変わらなければ、4区すべてで密度は下がる。下げ幅がいちばん大きいのは第2区(−21%)で、2050年には第4区を下回る。第1区は最初から最後まで最薄。

4区すべてで密度は下がります。下げ幅は第2区 −21.1%、第1区 −15.0%、第4区 −10.4%、第3区 −4.8%。区どうしの開きは1.60倍 → 1.79倍と広がります。

逆算すると、2025年の密度を2050年に保つのに必要な店数はこうなります。

特別区現在2050年に必要
第1区新大阪242店284店+42店(+17.4%)
第2区梅田454店576店+122店(+26.9%)
第3区難波492店517店+25店(+5.1%)
第4区天王寺625店697店+72店(+11.5%)
合計1,813店2,074店+261店(+14.4%)

大阪市全体で+261店。いちばん重いのは、意外にも第4区ではなく第2区(+122店・+26.9%)でした。北区・都島区・城東区などは、いま75歳以上の割合が4区でいちばん低い(13.8%)代わりに、2050年までに75歳以上が+26.9%増える——増加スピードが4区で最速だからです。

※必要店数の増加率(+26.9%)と75歳以上人口の増加率(+26.9%)が同じ数字なのは、定義上そうなるからです(必要店数=現在の店数×人口の伸び)。この表は発見ではなく、人口の伸びを「店」という現場の単位に翻訳したもの。翻訳する意味は、+26.9%が122店という具体的な量になることにあります。

つまり「いま高齢化が進んでいる区」と「これから急に高齢化する区」は別です。第4区はすでに重く、第2区はこれから重くなる。 区割りを2050年まで使う制度として設計するなら、見るべきは水準ではなく変化率のほうです。

予測というより、何が起きたら足りなくなるかの目安として読んでいただくのが正確です。

正直な限界(隠さず)

結論:区割りの議論に、薬局の席はまだない

今回いちばん驚いたのは、格差の数字ではありませんでした。35ページの事務分担資料に、「薬局」という語が一度も出てこないことです。病院も診療所も項目として並んでいるのに、薬局はありません。

薬局は、高齢者が最後まで通う場所です。在宅に出て、家で薬を管理し、飲めているかを確かめる。区が介護保険と地域包括ケアを担うなら、薬局はその設計に入っていなければおかしい。

でも、まだ入っていない。それは批判ではなく、まだ間に合うという意味でもあります。 事務分担の議論はこれからです。

私たちにできるのは、データで「4つの区がそれぞれ何を持って出発するのか」を先に見せておくこと——第1区は薬局が薄く、第4区は高齢者が重く、第2区はこれから急に増える。その事実を議論のテーブルに置くところまでです。その先を、読んでくださっているみなさんと、これからも一緒に考えていきたいと思っています。

次に読むなら

同じ大阪市でも、区によってこんなに違う
この記事は4つのまとまりの話でした。いまの24区それぞれで、薬局の密度・高齢化・処方せんの見通しがどう違うかは、こちらにまとめてあります。地図の区をクリックすると、その区の詳細ページへ進めます。

大阪府全体(8つの二次医療圏)で見る / 前回:区割りを統計的に考えてみた

データ出典:副首都・大阪にふさわしい大都市制度協議会 第5回 委員提出資料「特別区区割り(4区案)」(大阪維新の会、2026年8月7日)/同 第4回「【資料1】広域と基礎の事務分担について(議論用資料)」(2026年7月31日)/国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」/近畿厚生局 保険薬局・保険医療機関指定一覧/医療機能情報提供制度(GMIS)/医薬品医療機器等法第4条/地域保健法第5条・介護保険法第3条(e-Gov 法令検索)。分析:CrossHealth。本記事は公開データのみを用い、個人情報は含みません。特定の政策の是非を主張するものではありません。