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働く人の健康を守る新基準!THP指針改正案が示す「がん検診等二次予防」と「PHRデジタル活用」の未来

引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75295.html

引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75295.html


厚生労働省は、令和8年8月5日に「第4回 事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会」を開催いたしました。

この検討会では、働く人々の健康をより効果的に守るための指針である「THP指針」の改正に向けた報告書案が提示され、議論が行われました。

近年、高年齢労働者の増加や急速な技術革新の進展など、労働者を取り巻く社会経済情勢は大きく変化しています。

こうした背景を踏まえ、政府はがん検診の推進などを通じた「攻めの予防医療」を進め、健康寿命の延伸を図る方針を示しています。

今回の検討会は、労働安全衛生法に基づく健康保持増進措置の枠組みをより実効性のあるものへとアップデートすることを目指したものです。

本検討会は、こうした一連の流れを円滑に進めていくため、安衛法第70条の2第1項の規定に基づく「事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「THP指針」という。)」をはじめとした事業場における労働者の健康保持増進の在り方等について、検討を行った。

(資料1 事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会 報告書(案).pdf, Page 2)

1つ目の重要な変更点は、THP指針における健康保持増進措置の範囲を、がん検診などの「二次予防」まで拡大することを明確にした点です。

これまでの労働者の健康保持増進は、生活習慣の改善などによる発症予防、すなわち「一次予防」が主たる取組とされていました。

しかし、疾病の早期発見や早期治療を行う「二次予防」を推進することで、重症化や死亡をより効果的に予防できることが期待されます。

二次予防の対象には、がんのほか、月経不順や更年期障害といった女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患などが含まれます。

事業者は、医療保険者と連携した健康診断の機会の活用や、労働者が居住する市町村の検診受診を促す休暇制度の付与など、実態に合わせた取組を行うことが適当とされました。

二次予防の対象となる疾病には、がん、女性特有の健康課題(月経不順、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害等)、歯科疾患、骨粗しょう症及び眼科疾患(以下「がん等」という。)といった健康課題を含むものとすべきである。

(資料1 事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会 報告書(案).pdf, Page 2)

2つ目の変更点は、就業形態にかかわらず全ての労働者が健康保持増進に取り組めるよう、デジタルツールを活用したPHRの把握を促す点です。

短時間労働者などの中には、医療保険者が実施するがん検診等の対象とならない労働者が存在します。

事業者は、こうした労働者に対しても自治体が実施するがん検診が利用可能であることを周知する必要があります。

さらに、労働者自身がデジタルツール等を用いて、生涯にわたる自身の保健医療情報を把握できるよう促すことが明記されました。

これにより、すべての労働者が自身の健康状態を正しく理解し、自発的な健康管理アクションにつなげられるよう配慮することが求められます。

労働者が、自身の健康保持増進につなげていく観点から、デジタルツール等を活用し、生涯にわたる自身の保健医療情報(PHR:Personal Health Record)の把握に努めるよう促すことにより、就業形態にかかわらず、全ての労働者のアクションにつながるよう留意する必要がある。

(資料1 事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会 報告書(案).pdf, Page 4)

3つ目の変更点は、疾病を抱える労働者が治療を受けながら働き続けられるよう、治療と仕事の両立支援を指針に明記し推進することです。

労働者の病気を早期に発見し早期に治療を開始するだけでなく、罹患した労働者が離職せずに就業を継続できる環境づくりが不可欠です。

改正された指針では、治療と仕事の両立支援の取組が健康保持増進対策の重要な一環として明確に位置づけられました。

具体的には、「治療と就業の両立支援指針」に基づき、中小企業などの事業者に対する支援を行いながら、両立支援の取組をさらに推進していくべきとされています。

労働者の疾病の早期発見・早期治療の取組の強化とともに、疾病に罹患した労働者が離職せずに治療を受けながら働き続けられるよう、治療と就業の両立支援の取組を推進することが重要である。

(資料1 事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会 報告書(案).pdf, Page 3)

検討会の議論を踏まえ、国は今後、改正されたTHP指針に基づく取組を強力に推進していく方針です。

非正規雇用労働者を含めたすべての労働者の健康保持増進が進むよう、産業保健総合支援センターや労働災害防止団体等と連携した中小企業支援が図られます。

また、経済産業省が推進する「健康経営」との連携を強化し、取り組む企業の社会的評価を高めることで、企業の主体的な取組を促進します。

さらに、今後の取組状況を把握するため、企業規模や地域ごとのがん検診等の実施状況に関するフォローアップ調査も実施される予定です。

国は引き続き、最新の科学的根拠に基づきながら、労働者の健康保持増進に向けた支援を継続していくとしています。

今後も、引き続き、労働者の健康保持増進に係る最新の知見の把握に努め、企業規模や地域ごとの取組状況、科学的根拠等に基づき、必要に応じてTHP指針の改正や「職場における心とからだの健康づくりのための手引き」の改定、支援策等を通じ、労働者の健康保持増進を図るべきである。

(資料1 事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会 報告書(案).pdf, Page 4)


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