生活保護基準の検証方法を見直しへ 令和8年検証に向けた新たな方針案を議論
令和8年6月30日に、第58回社会保障審議会生活保護基準部会が開催されました。
この部会では、令和8年における生活保護基準の検証作業に向けた方針案が示されました。
今回は、生活保護基準の検証方法をどのように見直すかについて、具体的な方針が話し合われました。
社会保障審議会生活保護基準部会(第58回)
令和8年6月30日(火)16時00分~18時00分
(議事次第.pdf, Page 1)
主要な変更点の1つ目は、生活扶助基準の検証に用いる「固定的経費」の算出方法についてです。
これまでは「消費支出」を基準として割合を算出していました。
しかし、教育費のように公的制度の変更の影響を受けることもあるため、分母を「生活扶助相当支出」にするべきではないかとの意見が第57回部会で出されていました。
そのため、今回の検証作業においては、令和4年検証と同様の方法と、分母を「生活扶助相当支出」に置き換えて算出する方法の両方を実施し、いずれを採用するか検討することになりました。
固定的経費割合を算出する計算式において、分母が消費支出全体となっているが、教育費のように公的制度の変更の影響を受けることもあるため、生活扶助相当支出額にするべきではないか。
((資料1) 令和8年における生活保護基準の検証作業について(案).pdf, Page 3)
① 固定的経費の算出方法は、令和4年検証の方法と同様の方法と、以下の「消費支出」を「生活扶助相当支出」に置き換えて算出する方法と両方を実施して、いずれを採用するか検討する。
((資料1) 令和8年における生活保護基準の検証作業について(案).pdf, Page 11)
主要な変更点の2つ目は、基準体系を検証する回帰分析における「集計用乗率」を用いた重み付けの導入です。
令和4年の検証時においては、回帰分析の際に集計用乗率による重み付けは行われていませんでした。
これに対し、第57回部会では、今後は集計用乗率で重み付けをして回帰分析をするべきだという意見が示されていました。
これを受け、令和8年の検証にあたっては、より母集団の実態を踏まえた推計を行うため、集計用乗率による重み付けを行う方針が示されました。
この変更により、全国家計構造調査の標本抽出方法に即した、より精緻な推計を目指します。
過去の推計結果の適切性に支障はないと思うが、今後は集計用乗率で重み付けをして回帰分析をするべき。
((資料1) 令和8年における生活保護基準の検証作業について(案).pdf, Page 3)
○ 回帰分析にあたって、全国家計構造調査の標本抽出方法に応じて設定された集計用乗率を加味して推計した方が、より母集団の実態を踏まえた推計になると考えられることから、集計用乗率による重み付けを行うこととする。
((資料1) 令和8年における生活保護基準の検証作業について(案).pdf, Page 17)
主要な変更点の3つ目は、住宅扶助基準の検証スケジュールについてです。
住宅扶助の限度額については、平成27年の見直し以降、検証が行われていませんでした。
今回の部会では、住宅市場全体の実態を見ることや、中長期的な議論が必要であるとの意見が共有されました。
住宅扶助の検証は、住宅・土地統計調査の特別集計や民間の家賃実態分析など、慎重な検討を要します。
そのため、今回の定期検証のとりまとめ後(令和8年末以降)に、改めて検証を進める方針が示されました。
住宅扶助基準については、根本的な課題を含め、中長期にわたって議論が必要。
((資料1) 令和8年における生活保護基準の検証作業について(案).pdf, Page 5)
④ 住宅扶助の限度額については、平成27年に生活保護基準部会の検証結果を踏まえた見直しを行った以降、検証を行っていないが、住宅・土地統計調査的特別集計や民間の賃貸物件情報による家賃実態の分析など、検証方法の検討を含め、住宅の専門的知見も踏まえた慎重な検討を要するため、今回の定期検証後に検証を進める。
((資料1) 令和8年における生活保護基準の検証作業について(案).pdf, Page 25)
最後に、今後のスケジュールについてです。
生活扶助基準本体については、当初の予定より1年前倒しして令和8年末に検証結果を取りまとめる必要があります。
また、有子世帯の加算である児童養育加算や母子加算、さらに冬季加算や期末一時扶助についても、令和8年の定期検証において最新データを活用して検証を進める計画となっています。
今後の部会において、これらの検証結果を踏まえた具体的な議論がさらに深められていく見通しです。
① 令和8年においては、生活扶助基準本体(第1類・第2類)について、1年前倒しで検証を行うこととしており、令和8年末にその検証結果をとりまとめる必要がある。令和8年の定期検証において、生活扶助本体以外の扶助や加算を検証する場合には、全体のスケジュールに留意する必要がある。
((資料1) 令和8年における生活保護基準の検証作業について(案).pdf, Page 25)
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