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社会保障審議会生活保護基準部会(第57回)の開催と令和8年における生活保護基準の検証作業について(案)

引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73432.html

引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73432.html


令和8年5月26日、社会保障審議会生活保護基準部会(第57回)が開催され、「令和8年における生活保護基準の検証作業について(案)」が議論されました。今回の部会では、生活扶助基準本体の検証方針や、その他の扶助・加算の検証スケジュールなど、今後の検証作業の骨子となる重要な方針案が提示されました。

生活扶助基準本体(第1類・第2類)の検証方針

生活扶助基準の水準(高さ)の検証については、前回検証に引き続き、夫婦と子ども1人の勤労者世帯をモデル世帯として設定し、低所得世帯の消費実態との比較による検証を行います。比較対象となる所得階層は、年収階級第1・十分位を基本とします。

モデル世帯の定義や生活保護受給世帯の除外方法については、令和4年検証と同様の方法を踏襲する方針ですが、今回は新たな変更点として、世帯構成別の低所得世帯における消費データのバラツキ具合についても、変動係数を用いて併せて確認する方針が盛り込まれました。

○ 生活扶助基準の水準(高さ)の検証については、前回検証に引き続き、夫婦子1人世帯(勤労者世帯)を

モデル世帯として、低所得世帯の消費実態と生活扶助基準の比較による検証を行う。

○ 世帯構成別の低所得世帯における生活扶助相当の消費水準を中位所得層対比で確認する。その際、世帯構

成別の低所得世帯における生活扶助相当支出のデータのバラツキ具合がどの程度かについても併せて確認す

る。

((資料) 令和8年における生活保護基準の検証作業について(案).pdf, Page 5)

消費実態による検証を補完する方法

一般の低所得世帯が比較対象として適当であるかを確認するため、最低限の生活に不可欠な社会的必需項目の充足状況を精査します。今回は、社会的必需項目の選定において、社会参加や人との交流に関する項目を追加するかどうかが検討されます。

また、令和7年7月に実施された生活意識に関する調査結果の取り扱いも示されました。一般世帯の年収階級別の結果はマッチングの都合上今回の検証では活用できないため、国民生活基礎調査データとのマッチングを必要としない生活保護受給世帯の調査結果や、一般世帯の単純集計結果を参考として参照することとしています。さらに、生活保護受給世帯における耐久消費財の保有状況について、一般世帯との比較において確認する方針が新たに追加されました。

○ 生活扶助基準の検証に当たって、一般低所得世帯が比較対象として適当かどうかを確認するため、最低限の

生活をするときに満たす必要のある社会的必需項目について一般低所得世帯における充足状況(※)を確認す

ることは重要。

〇 令和7年家庭の生活実態及び生活意識に関する調査の結果については、国民生活基礎調査データとのマッチ

ングを要さない生活保護受給世帯の調査結果及び一般世帯の単純集計結果について、今回の検証において参考

として参照できるようにする。併せて生活保護受給世帯における耐久消費財の保有状況を一般世帯との比較に

おいて確認する。

((資料) 令和8年における生活保護基準の検証作業について(案).pdf, Page 26)

その他の扶助・加算の検証スケジュール

定期的な改定が行われていない加算のうち、児童養育加算や母子加算といった有子世帯の加算について、最新の令和6年全国家計構造調査のデータを用いた検証を実施する提案がなされました。

また、冬季加算や期末一時扶助についても、月別の消費実態を把握できる家計調査のデータ等を用いて検証を行う方針です。特に冬季加算については、近年の電気代上昇などの状況を踏まえ、優先的に対応する必要性が指摘されています。

一方で、住宅扶助の限度額については、専門的な知見を踏まえた慎重な検討を要するため、今回の定期検証の後に検証を進める方向で整理されました。

② 有子世帯の加算(児童養育加算、母子加算)については、平成29年検証において、生活扶助基準本体と一体

的に検証を行った経緯があり、令和8年の定期検証において、平成26年全国消費実態調査のデータを用いて検

証した平成29年の検証内容も踏まえて、最新の令和6年全国家計構造調査のデータを用いた検証を実施するこ

ととしてはどうか。

③ 生活扶助基準本体では賄うことができない季節需要に対応するものとして設定している冬季加算や期末一時扶

助について、令和8年の定期検証において、月別の消費実態を把握可能な家計調査のデータ等を用いて検証する

こととしてはどうか。

④ 住宅扶助の限度額については、平成27年に生活保護基準部会の検証結果を踏まえた見直しを行った以降、検

証を行っていないが、住宅・土地統計調査の特別集計や民間の賃貸物件情報による家賃実態の分析など、住宅の

専門的知見も踏まえた慎重な検討を要するため、今回の定期検証後に検証を進めることとしてはどうか。

((資料) 令和8年における生活保護基準の検証作業について(案).pdf, Page 27)

今後のスケジュールと進め方

今回の検証作業は、生活扶助基準本体について、通常より1年前倒しで検証を行うこととなっています。このため、令和8年末までに検証結果を取りまとめるスケジュールで作業が進められる予定です。

厚生労働省では、提示された方針案に基づき、データの収集や分析を順次進めていくこととしています。部会での議論を重ね、専門家から見て妥当性の高い検証結果を取りまとめることが目指されています。

① 令和8年においては、生活扶助基準本体(第1類・第2類)について、1年前倒しで検証を行うこととしてお

り、令和8年末にその検証結果をとりまとめる必要がある。令和8年の定期検証において、生活扶助本体以外の

扶助や加算を検証する場合には、全体のスケジュールに留意する必要がある。

((資料) 令和8年における生活保護基準の検証作業について(案).pdf, Page 27)


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