介護保険制度の持続可能性とDX推進へ、第136回部会で示された重要な見直し方針
令和8年9月18日に、社会保障審議会の第136回介護保険部会が開催されました。
今回の部会では、高齢化が進む中での制度の持続可能性や、介護現場の負担軽減に向けた具体的な見直し案が示されています。
介護保険制度を取り巻く環境は大きく変化しており、給付と負担のバランスをどのように取るかが議論の中心となっています。
社会保障審議会 介護保険部会(第136回) 令和8年9月18日
(議事次第.pdf, Page 1)
介護保険制度は、加齢により生じる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった方が尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う制度として創設された。
(資料1 第1号保険料の在り方について.pdf, Page 2)
1つ目の重要な変更点は、65歳以上の高齢者が支払う「第1号保険料」の見直しです。
高齢化の進展に伴い、保険料水準の中長期的な上昇が見込まれる中、所得に応じたより公平な負担を求める検討が進められています。
具体的には、高所得者の標準乗率の見直しや、住民税課税世帯となった場合の上昇緩和などが議論されています。
当面の第10期においては、国の定める標準段階の見直しなどにより、被保険者の負担能力に応じた設定が図られる見込みです。
このため、当面第10期においては、高所得者の標準乗率の見直し、課税化に伴う上昇緩和を含めた国の定める標準段階の見直しなどにより、被保険者の負担能力に応じた保険料設定を図ることが考えられるが、これらの検討を行うことについてどのように考えるか。
(資料1 第1号保険料の在り方について.pdf, Page 5)
制度創設から25年が経ち、サービス利用者は制度創設時の3.5倍を超え、介護サービスの提供事業所数も着実に増加し、介護が必要な高齢者の生活の支えとして定着、発展してきている。
(資料1 第1号保険料の在り方について.pdf, Page 2)
2つ目の重要な変更点は、低所得者の食費や居住費を軽減する「補足給付」の在り方についてです。
能力に応じた負担を求め、所得段階間のバランスを取る観点から、段階設定をより細分化する見直しが行われます。
具体的には、第3段階①を2つに、第3段階②を2つにそれぞれ区分し、一部の段階で負担限度額の上乗せが実施されます。
この見直しは、令和8年8月から順次開始され、令和9年度中にかけて段階的に進められる予定となっています。
補足給付に関する給付の在り方について、能力に応じた負担とする観点から精緻化し、所得段階間の均衡を図ることが必要であり、具体的には、以下の見直しを行うことについて、概ね意見の一致を見た。
(資料2 持続可能性の確保(給付と負担)について.pdf, Page 13)
具体的には、令和8年8月から、「第3段階②(年金収入等120万円超)」の居住費の負担限度額を月0.3万円引き上げる(下図の青枠)。令和9年度中に、所得段階の設定を精緻化し、「第3段階①イ(年金収入等100万円超120万円以下)」及び「第3段階②イ(年金収入等140万円超)」の所得段階について、負担限度額を引き上げる(下図の赤枠)。
(資料2 持続可能性の確保(給付と負担)について.pdf, Page 43)
3つ目の重要な変更点は、介護DXの推進に伴う「介護情報基盤」と「ケアプランデータ連携機能」の統合です。
事業者における利便性の向上やランニングコストの軽減を図るため、令和9年1月を目処にこれら2つのシステムが統合されます。
統合後は、介護情報基盤の一機能としてケアプランデータ連携が可能になり、事業者の利用料は発生しなくなります。
さらに、令和9年4月以降はAPI連携により、お手持ちの介護ソフトを用いたスムーズなデータ連携が可能となる見込みです。
介護情報基盤とケアプランデータ連携機能について、統合して一体的に運用することで、①事業者における利便性が向上すること、②ランニングコストの軽減が見込まれること、③事業者等に向けた普及促進が図られることから、令和9年1月を目処に介護情報基盤とケアプランデータ連携機能を統合することとする。
(資料3 介護情報基盤について(報告).pdf, Page 11)
統合後は、介護情報基盤の一機能としてケアプランデータ連携が可能となり、事業者の利用料は発生しない。
(資料3 介護情報基盤について(報告).pdf, Page 11)
このように、今回の介護保険部会では、制度の持続可能性を高めるための負担の見直しと、業務の効率化を推進する介護DXの取り組みが示されました。
第1号保険料の在り方や、補足給付の段階的な見直しは、今後の高齢者の生活に直接影響を与える重要な項目です。
また、介護情報基盤の統合スケジュールなど、介護現場におけるデジタル化の進捗についても、引き続きその動向を注視していく必要があります。
これらを踏まえ、保険者の段階設定や第1号被保険者の所得の状況等を踏まえ、被保険者の負担能力に応じた保険料設定について、引き続き検討を行うことが適当である。
(資料1 第1号保険料の在り方について.pdf, Page 4)
2028年度からの本格運用開始に向けて、「介護情報基盤」の円滑な導入・活用に向けた自治体・介護事業所等への支援を行うとともに、共有する介護情報や医療情報の充実に係る検討も含め、「介護情報基盤」の充実等を進める。
(参考資料 閣議決定等関連文書について.pdf, Page 32)
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