有料老人ホームに登録制を導入へ、制度見直しの具体化に向けた検討会が開催
令和8年7月29日、「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」の第8回会合が開催されました。
この検討会では、新しく成立した法律の報告が行われました。
あわせて、登録制の施行に向けた具体的な登録基準や、今後の進め方について議論が交わされました。
有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方
に関する検討会(第8回)
議事次第
(議事次第.pdf, Page 1)
主要な見直しの1つ目は、中重度者等を入居対象とする有料老人ホームへの「登録制」の導入です。
入居者の安全確保や保護を進めるため、都道府県等への登録を求める仕組みがつくられます。
この登録制度の対象となるホームには、人員や設備、運営に関する新しい基準が整備される方針です。
有料老人ホームのうち、中重度の要介護者など、特に入居者保護の必要性が高い方を入居対象とするホーム(※1)について、入居者保護の観点から、登録制を導入します。
(資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律について【報告】.pdf, Page 9)
2つ目のポイントは、いわゆる「囲い込み」対策の強化と、新たな相談支援の仕組みの創設になります。
特定の介護サービス事業者の利用を契約の条件にすることを禁止するなど、事業者間の独立性を確保する措置がとられます。
さらに、登録制の対象となるホームの入居者に対して、ケアプラン作成や生活相談を包括的に提供する「登録施設介護(予防)支援」が新しく創設されることになりました。
登録制対象の「住宅型ホーム」について、
・相談支援(ケアマネジメント)事業者
・介護サービス事業者
の独立性を確保する措置(※2)を導入します。
登録制対象の「住宅型ホーム」の入居者に対し、ホームと対等な立場で
・ケアプラン作成
・地域生活相談(地域活動等の参加への支援)
を包括的に提供する新たな相談支援類型を導入します。
(資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律について【報告】.pdf, Page 9)
3つ目は、自治体が策定する介護保険事業計画における位置づけの強化です。
計画において、介護サービス量の中長期的な推計を記載することが必須となります。
また、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数を勘案することが、明確に義務づけられました。
市町村・都道府県が策定する介護保険事業(支援)計画において、
●介護サービス量の中長期的な推計
●将来に向けたサービス提供体制の確保に関する施策
を必ず記載することとします。
市町村が策定する介護保険事業計画において、
●医療と介護の連携の状況
●有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの入居定員
を勘案することとします。
(資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律について【報告】.pdf, Page 10)
検討会では、中重度の要介護者や医療ニーズに対応するため、看護職員などの配置基準を十分に検討すべきだという意見も提出されています。
今後は、今回の検討会での意見を踏まえた議論がさらに進められる予定です。
政省令の公布は年内を予定しており、登録制の施行日に向けて準備が進められます。
入居者の状態に応じたケアを提供する体制を整備するために、登録制の対象となるホームについては、介護および看護職員の最低限の人員配置を明示すべきです。
(【日本看護協会・田母神構成員】第8回有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会における意見.pdf, Page 1)
9~10月頃 ○前回のご意見を踏まえた議論
秋頃 社会保障審議会介護保険部会への報告
年内(予定) 政省令の公布
(資料3 これまでの議論の経過及びご議論いただきたい論点.pdf, Page 3)
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