2040年を見据えたがん医療の均てん化と集約化へ、拠点病院の指定要件見直し案が提示される
導入:
令和8年7月14日に、第12回がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループが開催されました。
今回の会議では、2040年を見据えた持続可能ながん医療提供体制の再構築について、議論が行われました。
また、第4期がん対策推進基本計画の中間評価を踏まえた指定要件の見直しについても、具体的な指針案が提示されました。
将来の需要変化や専門人材の不足に対応するため、医療機関の役割分担と連携をさらに強化する方向性が示されています。
第 12 回がん診療連携拠点病院等の指定要件に関する
ワーキンググループ
議事次第
日 時:令和8年7月 14 日(火) 15:00~17:00
(議事次第.pdf, Page 1)
主要な論点1:2040年に向けた均てん化・集約化と診療実績要件の厳格化
1つ目の重要な変更点は、2040年に向けた持続可能な体制確保のための均てん化・集約化と、それに伴う診療実績要件の厳格化です。
地域がん診療連携拠点病院の診療実績要件について、これまでは同一のがん医療圏に1施設のみ指定される場合にカバー率で代替することが認められていました。
しかし、令和11年度の整備指針改定の際には、このカバー率による代替措置を廃止する方向性が示されました。
具体的には、悪性腫瘍の手術件数(年間400件以上)や放射線治療ののべ患者数(年間200人以上)の実績を満たすことを必須要件とすることが検討されます。
さらに、都道府県がん診療連携協議会において、将来の人口推計や医療需要を踏まえた均てん化・集約化の具体的な議論を行うことが求められます。
また、手術件数や外科医の配置状況などの情報を現況報告書で報告し、ウェブページ等を通じて公表することも必須要件として位置づけられます。
悪性腫瘍の手術件数に係る要件について、地域のがん医療提供体制への影響等を踏まえ、令和11年度の整備指針改定の際に、カバー率に係る要件による代替は行わず、「年間400件以上の実績を有すること」を必須要件とすることを検討してはどうか。
(資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について.pdf, Page 9)
放射線治療のべ患者数に係る要件について、地域のがん医療提供体制への影響等を踏まえ、令和11年度の整備指針改定の際に、カバー率に係る要件による代替は行わず、「年間200人以上の実績を有すること」を必須要件とすることを検討してはどうか。
(資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について.pdf, Page 10)
主要な論点2:支持療法・アピアランスケアの支援体制と専門人材配置の強化
2つ目の変更点は、第4期がん対策推進基本計画の中間評価報告書を踏まえた、支持療法やアピアランスケア、専門人材の配置要件の見直しです。
がん治療に伴う外見の変化に対応するため、適切な研修を受講したアピアランスケア担当者や管理者を配置し、多職種で連携して対応する体制の整備が望ましい要件(推奨)として追加されます。
また、手術や放射線治療に伴う二次性リンパ浮腫の発症リスクがある患者に対し、早期治療の重要性を含めた情報提供や必要な説明を治療開始前または治療後早期に実施する体制を整える必要があります(こちらは必須要件化されます)。
さらに、緩和ケアチームに協力する専門知識を持った管理栄養士の配置が、望ましい要件(推奨)として新たに追加されます。
加えて、がん治療に関連して生じる心機能障害に対応するため、循環器疾患の専門医師の配置、または循環器科を設置する他の医療機関との連携体制を確保することが、望ましい要件(推奨)として加わります。
サ 手術療法、放射線療法その他の治療に伴い二次性リンパ浮腫を発症するおそれのある患者に対し、当該合併症に関する早期治療の重要性を含めた情報提供及び必要な説明を、治療開始前又は治療後早期に実施する体制を整備すること。
(資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案).pdf, Page 8)
キ 緩和ケアチームに協力するがんに関する専門的な知識を有する管理栄養士を1人以上配置することが望ましい。
(資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案).pdf, Page 14)
ケ 循環器疾患の専門知識及び技能を有する医師を1人以上配置することが望ましい。当該医師を配置していない場合は、「循環器科」等が設置されている医療機関との連携体制を確保していること。
(資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案).pdf, Page 13)
主要な論点3:指定期間の変更
3つ目の変更点は、がん診療連携拠点病院等の指定期間の短縮です。
現行の整備指針では指定の更新について4年ごとと規定されていましたが、新しい整備指針案ではこれが3年ごとに変更されます。
この変更により、医療提供体制の変化や指定要件の充足状況をより短いスパンで確認し、運用の柔軟性を高めることが目指されています。
また、厚生労働大臣は、各拠点病院等における指定要件の充足状況に関して疑義が生じた場合など、必要と判断したときには実地調査などの実態調査を行うことができるよう規定が整備されます。
4 指定の更新の推薦手続等について
(1)指定は、3年ごと、もしくは指定時に定められた期間の満了の日までにその更新を受けなければ、失効する。
(資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案).pdf, Page 30)
(4)厚生労働大臣は、各拠点病院等における指定要件の充足状況に関して疑義が生じた場合など、必要と判断したときは、都道府県、拠点病院等及び関係する者に対し、文書での確認や実地調査等の実態調査を行うことができるものとする。
(資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案).pdf, Page 29)
結び:
今後のスケジュールとしては、今回のワーキンググループでの議論を経て、令和8年7月中に新しい整備指針が公表される予定です。
その後、新たな現況報告書の様式が配布され、都道府県からの推薦回収、集計を経て、令和9年度の新規指定や指定更新へと進む見込みとなっています。
2040年を見据えた持続可能ながん医療提供体制の構築に向け、各地域における集約化や連携の取り組みがどのように進むか、今後の動向が注視されます。
令和8年 7/10 第4期がん対策推進基本計画 中間報告書
7/14 WG開催(改定指針案提示)
(資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について.pdf, Page 15)
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