がんゲノム医療提供体制の大きな転換へ、中核拠点病院等の指定要件見直し案が提示
厚生労働省は、令和8年7月6日に、第9回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループを開催しました。
今回の会議では、2040年を見据えたがん医療提供体制の構築や、ドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向けた、整備指針の改定案が議論されました。
日 時:令和8年7月6日(月) 15:00~17:00
(議事次第.pdf, Page 1)
2040年を見据えたがん医療提供体制の構築および第4期がん対策推進基本計画の中間評価を踏まえた指定要件の見直しについて
ドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向けた指定要件の見直しについて
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」の改定概要(案)
(資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について.pdf, Page 2)
主要な論点の1つ目は、都道府県におけるがんゲノム医療拠点病院の指定方法と役割の見直しです。
見直し案では、拠点病院について、各都道府県の推薦をもとに原則1か所を指定することとしています。
これにより、都道府県の拠点として、質の高いがんゲノム医療提供体制の確保と推進を担うことが求められます。
がんゲノム医療拠点病院は、都道府県の拠点として、質の高いがんゲノム医療提供体制を確保し、その推進を担う医療機関として位置づけ、診療実績、関連人材の育成、連携するがんゲノム医療連携病院における質確保等を中心に指定要件を定めてはどうか。指定に当たっては、各都道府県の推薦をもとに原則1か所指定することとしてはどうか(都道府県内の役割分担が明確であれば複数指定も可とする)。
(資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について.pdf, Page 4)
がんゲノム医療拠点病院は、原則として各都道府県1か所を整備するものとするが、がんゲノム医療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確であれば複数指定することも可能とする。
(資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案).pdf, Page 3)
主要な論点の2つ目は、ドラッグラグおよびドラッグロスの解消に向けた、がんゲノム医療中核拠点病院の機能強化です。
中核拠点病院は、全国の拠点として、国際共同治験の推進や医療技術の開発などを行う医療機関として位置づけられます。
これにより、優れた診療実績や、国際共同治験への参画、ゲノム専門人材の育成などを中心とした指定要件が新たに定められます。
がんゲノム医療中核拠点病院は、全国の拠点として、ドラッグラグ・ロスの解消に向けて国際共同治験の推進や医療技術の開発等を行い、我が国のがんゲノム医療を牽引する高度な機能を有する医療機関として位置づけ、優れた診療実績、国際共同治験への参画や医療技術の開発、ゲノム医療に関わる専門人材の育成等を中心に指定要件を定めてはどうか。
(資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について.pdf, Page 4)
がんゲノム医療を牽引するとともに、ドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向けて国際共同治験への参画やFIH試験等の医療技術の開発を推進
(資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について.pdf, Page 22)
主要な論点の3つ目は、エキスパートパネル連携グループの新設と、連携病院における要件の見直しです。
中核拠点病院や拠点病院が、連携する連携病院とグループを構成し、グループ内でエキスパートパネルの実施調整を柔軟に行える体制へと見直されます。
また、がん遺伝子パネル検査のニーズにあわせ、造血幹細胞移植等を実施している病院などもゲノム医療を提供できるよう、連携病院の要件が緩和されます。
がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院のいずれか又はその双方は、連携するがんゲノム医療連携病院とグループ(以下「エキスパートパネル連携グループ」という。)を構成する。エキスパートパネル連携グループを構成する病院は、エキスパートパネル連携グループ内において、エキスパートパネルの実施を調整することができるものとする。
(資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について.pdf, Page 24)
また、がんゲノム医療のニーズにあわせて、造血幹細胞移植等を実施している病院においてもがんゲノム医療が実施できるよう、がんゲノム医療連携病院の要件を見直す。
(資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について.pdf, Page 19)
最後に、今後のスケジュールについてです。
今回の指定要件の見直しを踏まえた新しい整備指針は、令和8年9月1日からの施行が予定されています。
また、指定の有効期間については、原則3年間とすることが示されました。
施行期日
本指針は、令和8年9月1日から施行する。
(資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案).pdf, Page 24)
4 指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、令和9年4月から原則3年間とし、その期間の経過によって、その効力を失う。
(資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案).pdf, Page 23)
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