【解説】へき地医療における「無医地区」とは?その定義と「準じる地区」の判断基準を紹介
厚生労働省の資料から、へき地保健医療対策において重要となる各用語の定義について詳しくご紹介します。
日本国内には、医療機関へのアクセスが困難な地域が存在しており、それらは一定の基準に基づいて分類されています。
今回は、「無医地区」や「無医地区に準じる地区」の具体的な定義、さらに関連する用語の基準について見ていきましょう。
○用語解説
(用語の解説.pdf, Page 1)
まず、「無医地区」の具体的な定義についてです。
これは、医療機関のない地域であり、当該地区の中心的な場所を起点として、おおむね半径4キロメートルの区域内に50人以上が居住している地区を指します。
さらに、容易に医療機関を利用することができない地区であることが条件となっています。
ここで言う「医療機関」とは、病院や一般診療所のことであり、へき地診療所などで定期的に開診されている場合も含みます。
診療日の多少にかかわらず、定期的に開診していれば無医地区とはなりません。
一方で、診療所があっても医師の不在などで「休診届」が出されている場合は、無医地区として取り扱われます。
また、容易に医療機関を利用できない状況とは、住民が利用できる定期交通機関がない場合などを指します。
定期交通機関があっても1日3往復以下である場合や、医療機関まで行くのに1時間を超える場合もこれに該当します。
ただし、タクシーや自家用車の普及状況、医師の往診状況などにより、容易に受療できると認められる場合は除外されます。
・無医地区
無医地区とは、医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点として、おおむね半径4㎞の区域内に50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区。
(用語の解説.pdf, Page 1)
次に、「無医地区に準じる地区」の判断基準についてです。
これは、無医地区には該当しないものの、無医地区に準じた医療の確保が必要であると各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議できる地区のことです。
都道府県知事が判断するにあたっては、特定の要件のいずれかに該当する必要があります。
例えば、半径4キロメートル以内の人口が50人未満であり、山や海などで断絶されていて巡回診療が必要な場合が挙げられます。
また、医療機関はあるものの診療日数が概ね3日以下と少ない場合や、診療時間が概ね4時間以下と短い場合も該当します。
さらに、眼科や耳鼻いんこう科などの特定の診療科目がないため、特定の巡回診療が必要な場合も含まれます。
定期交通機関が1日4往復以上あり所要時間も1時間未満ですが、運行時間帯が朝夕に集中していて不便な場合も要件となっています。
豪雪地帯等において冬期間に定期交通機関が運行されない、または極端に運行数が少なくなって住民が不安感を持つ場合も対象です。
・無医地区に準じる地区
無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が必要な地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議できる地区。
(用語の解説.pdf, Page 1)
最後に、へき地医療対策におけるその他の関連用語の定義について確認します。
「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成されるか、またはこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯を指します。
また、「自動車(船)保有世帯」における自動車とは、道路運送車両法にいう普通自動車や、三輪および四輪の小型自動車、軽自動車(二輪を除く)を指します。
船については、小型船舶操縦士以上の資格がなければ操縦できない船舶と定義されています。
「巡回診療」については、投薬処理等を含んだ診療を行うものとされています。
さらに、「患者輸送」とは、曜日や日時を定めるなどして定期的に行っているものをいい、臨時的な救急輸送などは除かれます。
健康に関する啓蒙活動を指す「健康教育」や、健康保持のための相談・指導を行う「健康相談」なども、それぞれ明確な定義が設けられています。
・高齢者世帯
65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯
・巡回診療
巡回診療であって投薬処理等を含んだ診療を行うものをいう。
・患者輸送
曜日、日時を定める等定期的に行っているものをいい、臨時的(救急輸送等)に行ったものは除く。
(用語の解説.pdf, Page 2)
へき地における保健医療対策を円滑に進めるためには、これらの定義に基づいた正確な実態把握が欠かせません。
それぞれの地域における特殊事情を考慮しながら、今後も適切な医療提供体制の構築が求められます。
国や自治体による巡回診療や健康相談などの取り組みがどのように進められるか、引き続き注視していきましょう。
・へき地医療拠点病院
へき地保健医療対策等実施要綱(平成 13 年 5 月 16 日医政発第 529 号医政局長通知)に基づくへき地医療拠点病院。
(用語の解説.pdf, Page 3)
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