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後期高齢者医療の負担区分と軽減基準を徹底解説!令和7年9月30日時点の定義

引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/iryouhoken/database/seido/kouki_jittai.html

引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/iryouhoken/database/seido/kouki_jittai.html


皆様、こんにちは。

今回は、令和7年9月30日時点における後期高齢者医療制度の用語解説資料に基づき、制度の重要な基準についてお伝えいたします。

この資料は、被保険者の負担区分や保険料の軽減措置など、医療政策における重要な定義を明確に定めています。

高齢者医療制度における負担や軽減の仕組みは、多くの市民の生活に直接影響を与える非常に重要な事項です。

それでは、資料に記載されている主な内容について詳しく見ていきましょう。

令和7年9月 30 日時点

用語の解説

この報告書における用語の意味は、次のとおりである。

(用語の解説[87KB].pdf, Page 1)

まず、現役並み所得者の負担区分と除外要件についてです。

現役並み所得者は、課税所得が145万円以上の被保険者、または同一世帯の他の後期高齢者医療制度の被保険者とされています。

課税所得の額に応じて、現役並み所得者Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3つの区分に細分化されます。

ただし、特定の条件に該当する場合は、現役並み所得者から除外される仕組みが設けられています。

具体的には、被保険者および同一世帯の他の被保険者の収入合計が520万円未満である場合などがこれに該当します。

また、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者等で、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合も除外対象となります。

現役並み所得者 当該被保険者又は同一世帯の他の後期高齢者医療制度の被保険者の市町村民税による課税対象となる所得(以下「課税所得」という。)が 145 万円以上の者。

課税所得に応じて、さらに現役並み所得者Ⅰ、現役並み所得者Ⅱ、現役並み所得者Ⅲに細分される。(ただし、以下の①、②、③に該当する者を除く)

① 当該被保険者及び同一世帯の他の後期高齢者医療制度の被保険者の収入の合計が 520 万円未満(他に後期高齢者医療制度の被保険者がいない世帯の場合は 383 万円未満)の者

③ 昭和 20 年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が 210 万円以下の者

(用語の解説[87KB].pdf, Page 1)

次に、均等割軽減被保険者における軽減割合の算定基準についてです。

均等割軽減被保険者には、世帯の所得金額に応じて2割、5割、7割の軽減措置が用意されています。

7割軽減は、同一世帯内の被保険者および世帯主の所得金額の合算額が、43万円に給与・年金所得者の数から1を引いた数に10万円を乗じた額を加えた額以下の世帯が対象です。

5割軽減や2割軽減の判定にあたっては、世帯の被保険者数に応じた計算式が用いられます。

また、健康保険法などの規定による元被扶養者についても、資格取得後2年を経過するまでは5割軽減の対象となります。

これらの軽減措置は、低所得世帯の負担を軽減するための重要な仕組みとして機能しています。

均等割軽減被保険者

(イ)2割軽減 同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得金額の合算額が「43 万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+世帯の被保険者数×56 万円」以下の者((ロ)、(ハ)に該当する者を除く)

(ロ)5割軽減 同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得金額の合算額が「43 万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+世帯の被保険者数×30.5 万円」以下の者((ハ)に該当する者を除く)又は元被扶養者のうち資格取得後2年を経過するまでの者((ハ)に該当する者を除く)

(ハ)7割軽減 同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得金額の合算額が「43 万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)」以下の者

(用語の解説[87KB].pdf, Page 2)

最後に、保険料算定と賦課限度額の基準についてです。

保険料算定額は、被保険者ごとの所得割額と均等割額を合算して算定されます。

実際に徴収される保険料調定額は、この算定額から軽減額や減免額、さらに賦課限度額を超える額を差し引いて算出されます。

ここで、保険料の限度額を示す賦課限度額は、80万円に設定されています。

所得割額の計算においては、被保険者の所得額から基礎控除額を引いた「旧ただし書方式による課税標準額」が基準となります。

なお、基礎控除は、本調査で対象となる令和6年所得において最大43万円とされています。

賦課限度額 保険料の限度額(80 万円)

保険料調定額 実際に徴収する調査決定額(保険料算定額から軽減額・賦課限度額を超える額・減免額を差し引いた額である。)

旧ただし書方式による課税標準額 所得額から基礎控除額を引いた額

基礎控除 全ての納税者が、総所得金額等から差し引くことができる控除(本調査で対象となる令和6年所得においては最大 43 万円で、合計所得金額が 2400 万円を超える場合は逓減・消滅する。

(用語の解説[87KB].pdf, Page 3, 4)

今回は、令和7年9月30日時点における後期高齢者医療制度の各種定義を確認いたしました。

被保険者の負担区分や軽減判定の基準は、今後の制度運用において非常に重要な指標となります。

特に、所得割額の計算方法や軽減措置の要件は、被保険者の負担額に直接影響するため、正確な理解が必要です。

これら各種基準の詳細な運用状況については、引き続き注視していく必要があります。

それでは、今回のニュースを終わります。

負担区分 令和7年9月 30 日時点における被保険者の負担区分(現役並み所得者Ⅰ、現役並み所得者Ⅱ、現役並み所得者Ⅲ、一般所得者Ⅰ、一般所得者Ⅱ、低所得Ⅰ及び低所得Ⅱ)

(用語の解説[87KB].pdf, Page 1)


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