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社会保障審議会の生活保護基準部会を開催 各種加算の検証と基準検証の補完手法や部会の役割を議論

引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_77177.html

引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_77177.html


令和8年11月5日に、第63回社会保障審議会生活保護基準部会が開催されました。

今回の部会では、各種加算や扶助の検証をはじめ、消費実態による検証を補完する方法や、基準部会そのものの役割について、多角的な検討が行われました。

最高裁判決を踏まえた今後の生活保護基準改定の進め方を含め、制度の根幹に関わる極めて重要なテーマが議論されています。

社会保障審議会生活保護基準部会(第63回)

令和8年11月5日(木)18時00分~20時00分

於:AP虎ノ門11階C+D室

(議事次第.pdf, Page 1)

主要な論点の一つ目は、児童養育加算や母子加算、冬季加算、期末一時扶助といった各種加算・扶助の検証手法です。

児童養育加算については、こどもの健全育成に係る学校外活動費に着目し、低所得世帯と中位所得層との支出の差などが検証されました。

母子加算については、ひとり親世帯における「かかり増し費用」に着目した分析が進められており、制度趣旨や給付対象の実態に即した名称変更も検討課題として提示されています。

さらに冬季加算や期末一時扶助についても、光熱費の季節的な増加や12月特有の需要変動を適切に評価するための分析方法が報告されました。

児童養育加算については、こどもの貧困対策の観点から、こどもの健全育成に係る費用として学校外活動費(※)に着目し、夫婦子1人世帯における低所得世帯(第1・十分位)と中位所得層(第3・五分位)の差を検証する。

((資料1)児童養育加算、母子加算、冬季加算、期末一時扶助の検証について.pdf, Page 6)

「母子加算」の名称について、今回の検証の機会を捉えて、制度趣旨や給付対象の実態に即した名称への見直しを検討することとしてはどうか。

((資料1)児童養育加算、母子加算、冬季加算、期末一時扶助の検証について.pdf, Page 10)

主要な論点の二つ目は、消費実態による検証を補完するための「社会的必需項目」を活用した評価方法です。

一般低所得世帯が比較対象として適当かどうかを確認するため、最低限の生活に必要な項目の充足状況を把握する手法が精査されました。

最新の意識調査に基づき、普通の生活に必要とされる項目のうち、支持率が50%以上あり、所得や生活意識の双方で有意な差が見られる13項目を基本として参照する方針が示されています。

金銭的な理由でこれらの項目が不足している割合を把握し、時系列での変化や中位所得層との格差を基本的な評価軸とすることが提案されました。

また、社会参加や人とのつながりに関する状況についても、社会的排除の発生を防ぐ観点から、補完的な参考情報として整理していくことが議論されています。

生活扶助基準の検証に当たって、一般低所得世帯が比較対象として適当かどうかを確認するため、最低限の生活をするときに満たす必要のある社会的必需項目について一般低所得世帯における充足状況(※)を確認することは重要。

((資料2)消費実態による検証を補完する方法.pdf, Page 3)

生活扶助基準の検証に当たって参考指標として参照する社会的必需項目の不足状況の確認に当たっては、「支持率50%以上かつ所得と生活意識の双方で有意差がある項目」を社会的必需項目とし、「金銭的な理由により不足する状況」を確認することとしてはどうか。

((資料2)消費実態による検証を補完する方法.pdf, Page 25)

主要な論点の三つ目は、最高裁判決を踏まえた生活保護基準部会の役割と改定手続きの明確化です。

過去の生活扶助基準改定をめぐる判決を受け、基準部会が果たすべき専門的な審議や検証のあり方が改めて整理されました。

本部会は、全国家計構造調査などの客観的なデータを用いて、一般低所得世帯の消費実態との均衡を定期的に検証する役割を中核とします。

その上で、生活の激変緩和措置や足下の社会経済情勢の変化といった考慮事項についても部会で議論を行い、政策判断の合理性を確保することが重要であると示されました。

専門的知見に基づく十分な審議を経ることや、決定後の丁寧な説明と報告を徹底し、基準改定の妥当性を高める姿勢が示されています。

① 本部会は、生活保護基準の定期的な評価・検証について審議するための専門の部会として設置され、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているか否かを見極めるため、5年に1度実施される全国家計構造調査の特別集計データ等を用いて専門的かつ客観的に検証を実施することとしているが、引き続きこうした役割を中核とすることについてどのように考えるか。

((資料3-1)生活保護基準部会の役割等について.pdf, Page 18)

改めてゆがみ調整を行うとともに、専門的知見に基づき、生活扶助基準と一般国民の生活水準との間の均衡を図る観点から再度改定する(高さ調整を行う)ことは、生活保護法第8条第2項の規定(※)に沿う。

((資料3-1)生活保護基準部会の役割等について.pdf, Page 16)

今回の部会での議論を踏まえ、各種加算の算定や補完指標の活用、さらに基準部会の設置要綱などの明確化が進められる見通しです。

ナショナルセーフティーネットとしての最低生活保障の適切性をどのように確保していくのか、今後の検討の行方が注目されます。

①~④に関する内容について、今回の検証作業に係る本部会の報告書や本部会の設置要綱等において明確化することとしてはどうか。

((資料3-1)生活保護基準部会の役割等について.pdf, Page 18)


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