医療提供体制の未来を見据えて、睡眠障害の標榜追加や医療機関の非営利性徹底など、社会保障審議会医療部会が最新の政策課題を議論
令和8年6月17日に、第128回社会保障審議会医療部会が開催されました。
今回の部会では、医療提供体制の確保や制度の適正化に向けた、極めて重要なテーマが議論されています。
医療をとりまく環境の変化に対応するため、様々な見直しが行われました。
令和8年6月 17 日(水)
16 時 00 分~ 18 時 00 分
航空会館大会議室
第 128 回
社会保障審議会医療部会
議事次第
(議事次第.pdf, Page 1)
最初の主要な論点は、診療科名として「睡眠障害」を組み合わせて標榜できるようになることです。
日本睡眠学会からの要望や医道審議会での議論を経て、今回の追加が適当であると結論づけられました。
これにより、令和8年6月から「睡眠障害内科」や「内科(睡眠障害)」といった表記での広告が可能となります。
患者のみなさんが、自分の症状に合った医療機関をより選びやすくなることが期待されています。
本部会において標榜診療科名に関する基本的な考え方に基づき議論を行った結果、「睡眠障害」を組み合わせで標榜可能な診療科名に追加することは適当である。
(参考資料1-2 標榜可能な診療科名の追加について(意見書).pdf, Page 1)
2つ目の論点は、一般社団法人が開設する医療機関における非営利性の徹底についてです。
近年、一般社団法人による医療機関の開設数が増加しています。
しかし、医療法人と違って、事業実態を定期的に確認する仕組みが不足していました。
そこで、令和8年度事業分から、事業報告書や貸借対照表などの提出が義務化されます。
自治体が非営利性を適切に確認できるよう、具体的なポイントが整理されました。
医療法施行令及び医療法施行規則等を改正し、医療機関を開設する一般社団法人(公益社団法人を除く。)に対して、毎会計年度、事業報告書、貸借対照表、損益計算書(以下「事業報告書等」という。)を都道府県知事・保健所設置市区長(以下「都道府県等」という。)に届け出ることを義務付けることとした
(資料2 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイントについて.pdf, Page 2)
3つ目の論点は、健康保険法等の一部を改正する法律の成立です。
この法律は、令和8年6月5日に公布されました。
改正の目的は、持続可能な医療保険制度の実現と、負担の公平性を確保することです。
具体的には、一部の保険外療養の創設や、出産にかかる給付体系の見直しなどが盛り込まれています。
また、医療機関の業務効率化や勤務環境の改善に対する支援も行われます。
持続可能な医療保険制度の実現に向けて、必要な保険給付等の適切な実施と世代間や世代内での負担の公平性の確保を図るため、一部保険外療養の創設、後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案、出産に係る給付体系の見直し、国民健康保険における子どもに係る均等割保険料等の軽減の拡充等の措置を講ずる
(資料3 健康保険法等の一部を改正する法律の成立について(報告).pdf, Page 2)
今回の医療部会で報告された各事項は、今後の医療提供体制に大きな影響を与えるものです。
特に、睡眠障害の標榜は、令和8年6月1日から改正政令が施行されています。
また、一般社団法人の非営利性確認は、令和9年度から本格的な確認がスタートする予定です。
これらの新しい仕組みがどのように現場へ定着していくのか、今後の動向が注目されます。
5月29日 改正政令公布
6月1日 改正政令施行
(資料1 睡眠障害の標榜について(報告).pdf, Page 7)
今般義務づけた書類の確認は、令和9年度(令和8年事業分の会計年度終了後3か月以内)に届け出られたものから行う。
(資料2 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイントについて.pdf, Page 6)
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