2040年を見据えた小児がん医療体制の再編へ、拠点病院の集約と新類型を導入
厚生労働省は、令和8年6月23日に、第5回小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループを開催しました。
今回の会議では、将来の患者数減少を見据えた医療提供体制の構築や、ドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向けた、新しい整備指針の改定案が示されています。
日 時:令和8年6月 23 日(火) 16:00~18:00
場 所:航空会館ビジネスフォーラム(※オンライン会議)
(議事次第.pdf, Page 1)
1つ目の重要な変更点は、国が指定する小児がん拠点病院の集約化です。
質の高い小児がん医療提供体制を維持し、一定の症例集積を図るため、指定数がこれまでの15か所程度から10か所程度に削減されます。
小児がん罹患者数の減少が見込まれる中、質の高い小児がん医療提供体制を維持するため、高難度医療、希少がん診療、国際共同治験等について一定の症例集積を図る観点から、小児がん拠点病院の指定数を15か所程度から10か所程度へ集約化
(資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について.pdf, Page 16)
2つ目の変更点は、「都道府県小児がん拠点病院」という新しい類型の新設です。
各都道府県において、患者が適切な医療へ円滑にアクセスできる体制を確保し、治療後の長期フォローアップや地域での支援を切れ目なく受けられるようにすることが目的とされています。
各都道府県において、小児がん患者が適切に診断され、必要な医療へ円滑にアクセスできる体制を確保するとともに、治療後の長期フォローアップや地域での支援を切れ目なく受けられるようにする観点から、「都道府県小児がん拠点病院」の類型を新設
(資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について.pdf, Page 16)
3つ目の変更点は、従来の「小児がん連携病院」を「小児がん連携医療機関」へと見直したことです。
診療所も含めて地域で長期フォローアップや在宅医療を実施できる体制を構築するため、指定の対象が診療所にも拡大されました。
各都道府県において診療所も含めて長期フォローアップを実施できる体制を構築するために、小児がん連携病院を小児がん連携医療機関へと見直し
(資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について.pdf, Page 16)
小児がん連携医療機関
1~3の1つ以上を満たす医療機関
小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院が指定する。
診療所も指定されることが可能。
(資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について.pdf, Page 18)
新しい整備指針は、令和8年8月1日から施行される予定となっています。
また、がん対策推進基本計画の中間評価などに応じて機動的に見直しを行うため、指定の有効期間は原則4年間から3年間へと短縮される見通しです。
6 施行期日
本指針は、令和8年8月1日から施行する。
(資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案).pdf, Page 31)
4 指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、原則3年間とし、その期間の経過によって、その効力を失う。
(資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案).pdf, Page 31)
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