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2040年を見据えた新たな地域医療構想へ、医療法改正と策定ガイドラインの全容

引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html

引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html


厚生労働省は、2040年頃の医療需要を見据えた新たな地域医療構想の策定ガイドラインを公表しました。

これは、高齢者の増加や生産年齢人口の減少に対応し、持続可能な医療提供体制を構築することを目指したものです。

改正医療法に伴い、病床の機能分化のみならず、外来や在宅医療、介護との連携、人材確保など地域全体の課題解決を図る仕組みへと見直されます。

今後、2040 年頃にかけて、医療と介護の複合ニーズを抱える高齢者の増加と生産年齢人口の減少が見込まれるとともに、急性期医療の需要の減少、高齢者に対する救急医療(以下「高齢者救急」という。)や在宅医療のニーズの増加が進むことや、医療従事者の確保がますます困難となることが見込まれる。

(地域医療構想策定ガイドライン[3.1MB].pdf, Page 1)

地域医療構想については、入院における病床の機能分化のみならず、外来医療・在宅医療、介護との連携、人材確保等も含めた地域の医療提供体制全体の課題解決を図るためのものとして位置付け、

(地域医療構想策定ガイドライン[3.1MB].pdf, Page 1)


主要な変更点1:2028年度までの新たな地域医療構想策定と「精神病床」の対象追加

新たな地域医療構想は、改正医療法に基づき2028年度までに策定されることが決まりました。

都道府県は、2026年度から2027年度上半期頃までに医療需要の分析や構想区域の見直しを行います。

さらに今回の法改正により、これまでの地域医療構想の対象外であった「精神病床」が新たに追加されることになりました。

改正医療法において、地域医療構想は 2028 年度までに策定することとされており、

・ 2026 年度から 2027 年度上半期頃までに、医療需要の見通しや医療提供体制の現状等について、客観的なデータに基づく分析を行うとともに、地域医療構想調整会議において、データに基づく議論、課題の整理、構想区域の点検・見直しを行い、

(地域医療構想策定ガイドライン[3.1MB].pdf, Page 7)

改正医療法により、地域医療構想には精神医療が位置付けられることとなった。

(地域医療構想策定ガイドライン[3.1MB].pdf, Page 80)

(1)8の(1)の医療機関機能等報告対象病院等の対象に精神病床を追加する。(第三十条の十三第一項関係)

(2)3、4並びに6の(2)のハ及びニに精神病床を追加する。(第七条の二第三項、第七条の四第三項、第三十条の三の三第二項第三号関係)

(「医療法等の一部を改正する法律」の公布及び一部施行について (通知)(令和7年12月12日付け医政発1212第2号厚生労働省医政局長通知ほか)[402KB].pdf, Page 10)


主要な変更点2:病床機能区分における「包括期機能」の新設

高齢化に伴う救急や在宅復帰のニーズに対応するため、病床機能の区分が再編されます。

従来の「回復期機能」に、入院早期からのリハビリや在宅復帰支援を行う急性期機能を統合します。

これにより、「包括期機能」という新しい区分が設けられ、病床機能報告でも活用されます。

病床の機能区分については、2040 年に向けて増加する高齢者救急等の受け皿として急性期と回復期の機能を併せて持つ機能が重要となること等を踏まえ、これまでの4区分のうち、従来の「回復期機能」については、「高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期からのリハビリテーション等を行い、早期の在宅復帰を目的とした治し支える医療を提供する機能」及び従来の「回復期機能」を併せて、「包括期機能」として位置付けることとしている。

(地域医療構想策定ガイドライン[3.1MB].pdf, Page 26)


主要な変更点3:都道府県知事の増床不許可権限の強化

効率的な病床整備を進めるため、都道府県知事の増床許可に関する権限が見直されます。

既存の病床数が基準病床数に満たない場合であっても、将来の必要量を超える場合には増床を許可しないことができるようになります。

この改正により、地域の実情に応じたより実効性のある病床管理が可能となります。

一層効率的な病床整備を実効的に行うことができるよう、改正医療法において、増床の申請があった場合であって、以下のいずれにも該当するときは、申請者に理由等の提出及び地域医療構想調整会議での説明、都道府県医療審議会での説明を求め、これらを踏まえ、地域医療構想の達成の推進のために当該申請に係る病床を必要としないと認めるときは、増床の許可を与えないことができることとした。

・ 当該申請により既存病床数が基準病床数に満たないと認めるとき

・ 当該申請により既存病床数が将来の病床数の必要量を超えることになると認めるとき

(地域医療構想策定ガイドライン[3.1MB].pdf, Page 58)


結び:今後のスケジュールと注視点

新たな地域医療構想は、2028年度までの策定に向けて、各都道府県で協議が進められます。

その後、2029年度頃に策定される「第9次医療計画」の具体的な実行計画へと反映される予定です。

2040年を見据えた地域ごとの医療提供体制の確保と、その進捗を管理するPDCAサイクルの構築が今後の鍵となります。

① 地域医療構想の策定(2026~2028 年度)

人口構造の変化、医療需要の見通し、医療資源の状況等を踏まえ、地域医療構想調整会議における協議を通じて、地域の医療提供体制の方向性を整理し、地域医療構想を策定する。

② 第9次医療計画の策定(2029 年度頃)

医療需要の変化や医療提供体制の状況など、策定した地域医療構想の内容を踏まえ、具体の実行計画として、第9次医療計画を策定する。

(地域医療構想策定ガイドライン[3.1MB].pdf, Page 28)


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