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社会福祉施設職員の退職手当共済制度で見直し案公表 財政均衡期間の延長や支給対象年数の引上げを検討

引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_77111.html

引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_77111.html


厚生労働省は、令和8年11月2日に「社会福祉施設職員等退職手当共済制度の在り方に関する検討会」の第5回会合を開催しました。

今回の会議では、これまでの意見を踏まえた制度の見直しの方向性や、基本的な在り方に関わる課題について議論が行われました。

社会福祉施設で働く人材の定着を図るとともに、将来にわたり制度を持続可能なものとするための具体的な見直し案が提示されています。

社会福祉施設職員等退職手当共済制度の在り方に関する検討会(第5回)

(議事次第.pdf, Page 1)

退職手当共済制度を取り巻く環境は今後も変化することが見込まれることから、今回の見直しをもって終わりとするのではなく、今後は中長期的な財政運営の推計を公表するとともに、当該推計を基とした定期的な財政検証を実施し、PDCAサイクルの考え方に基づき制度運営の状況を継続的に確認していくことが求められる。

(資料1 これまでの御意見を踏まえた見直しの方向性について.pdf, Page 2)

一つ目の重要な変更点は、財政運営の枠組みにおける「財政均衡期間」の設定方法の見直しです。

現行の退職手当共済制度では、財政均衡期間をおおむね5年間として掛金額を設定しています。

しかし、高齢化の進展や生産年齢人口の減少といった影響が特に顕在化する時期が2040年頃である点を勘案し、新たな見直し案では財政均衡期間を2040年頃までを見据えて設定することとされました。

また、支払準備金が十分でない場合の掛金負担に配慮し、必要に応じて福祉医療機構による長期借入も活用して収支の均衡を図る仕組みが提案されています。

現行の退職手当共済制度では、財政均衡期間をおおむね5年間として掛金額を設定している。

(資料1 これまでの御意見を踏まえた見直しの方向性について.pdf, Page 3)

財政均衡期間については、2040年頃までを見据えて設定する。

(資料1 これまでの御意見を踏まえた見直しの方向性について.pdf, Page 3)

また、支払準備金が十分でない場合における掛金負担への配慮から、必要に応じて福祉医療機構による借入も活用し、財政均衡期間中に収支が均衡するようにする。その際、安定的な資金調達の観点から、長期借入も可能とする。

(資料1 これまでの御意見を踏まえた見直しの方向性について.pdf, Page 3)

二つ目の重要な変更点は、給付水準および支給対象となる加入年数の見直しです。

現行の制度では、加入期間が1年以上の被共済職員を退職手当金の支給対象としています。

見直し案では、人材定着を推進する観点や民間企業の状況を踏まえ、支給対象となる加入年数の引上げを検討することが提示されました。

なお、既存の被共済職員の期待利益に配慮するため、改正後の支給額が施行前日に退職したと仮定した場合の額を下回らないようにする経過措置が設けられます。

あわせて、近年の賃金上昇傾向を踏まえ、計算基礎額の上限金額である36万円の見直しについても検討を行うとしています。

支給対象者については、現行制度の加入1年以上の被共済職員から、人材定着の観点及び民間企業の状況を踏まえ、支給対象となる加入年数の引上げを検討してはどうか。

(資料1 これまでの御意見を踏まえた見直しの方向性について.pdf, Page 5)

ただし、既に被共済職員となっている者の期待利益に配慮し、過去の制度改正時と同様、制度改正後の支給額が施行日前日に退職したと仮定した場合の支給額を下回ることのないよう、当該支給額を保障する経過措置を設けることとしてはどうか。

(資料1 これまでの御意見を踏まえた見直しの方向性について.pdf, Page 5)

また、より長く働いたことを評価する観点からも、退職手当金の計算基礎額の上限(36万円)については、近年の賃金上昇の傾向を踏まえ、その見直しを検討することとしてはどうか。

(資料1 これまでの御意見を踏まえた見直しの方向性について.pdf, Page 5)

三つ目の重要な変更点は、働き方の多様化に対応した給付算定方法と離職時の合算制度の見直しです。

高齢者の雇用延長や職務内容の変更によって給料が減額されるケースに対応するため、減額前の給料を算定に用いるなどの措置を講じることが提案されました。

これにより、職員が安心して長く働き続けられる環境を整備することを目指しています。

さらに、一度離職した職員が再び制度加入法人に復帰する際の「加入期間の合算制度」について、現行の「退職後3年以内」という要件の延長を検討し、ポータビリティの向上を図る方針が示されました。

このため、計算基礎額については、役職を降りることや職務内容の変更等により給料が減額となる場合には、それまでの期間に関しては減額前の給料を算定に用いるなど、より長く働く環境を整える改正をすることとしてはどうか。

(資料1 これまでの御意見を踏まえた見直しの方向性について.pdf, Page 6)

この点、一時離職した者が再度制度加入法人に復帰する際に適用される、現行の加入期間の合算制度は、退職後3年以内の復帰を要件としているが、制度の柔軟な活用やポータビリティの向上を図るため、この要件の延長を検討してはどうか。

(資料1 これまでの御意見を踏まえた見直しの方向性について.pdf, Page 6)

今回の検討会を経て、制度の安定化と現場の要望に応えるための議論は最終段階へと向かっています。

今後のスケジュールとしては、次回以降の検討会において「とりまとめに向けた議論②」および「とりまとめ」が行われる予定です。

最終的なとりまとめ結果については、社会保障審議会の福祉部会へと報告されることになっています。

法人の経営影響や現場職員の処遇に関わる重要な改正であるため、今後の検討の行方が注視されます。

11月2日(本日) とりまとめに向けた議論①

(参考資料4 今後の検討会スケジュール.pdf, Page 1)

次回以降 とりまとめに向けた議論② 、 とりまとめ

(参考資料4 今後の検討会スケジュール.pdf, Page 1)

⇒とりまとめについては、福祉部会に報告。

(参考資料4 今後の検討会スケジュール.pdf, Page 1)


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