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歯科衛生士の将来需給推計と業務の見直しへ 厚労省の検討会が中間報告を公表

引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_77154.html

引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_77154.html


厚生労働省の「歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会」が、中間報告をとりまとめました。

高齢化の進展や生産年齢人口の減少を踏まえ、歯科衛生士の必要数や業務のあり方について議論が行われました。

歯科医療の質を確保しながら効率的な提供を目指すため、今後の方向性が示されています。

こうした状況を踏まえ、国民の多様なニーズに応え得る歯科衛生士の人材を確保するため、歯科衛生士の業務のあり方や歯科衛生士の必要数等に関して具体的な検討を行うために「歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会」を設置し、これまで議論を行い、その方向性が示されたことから、今般、中間報告をとりまとめた。

(歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会[1009KB].pdf, Page 3)

1つ目の重要事項は、歯科衛生士の需給推計が初めて行われたことです。

令和6年時点の就業歯科衛生士数は149,579人で、免許登録者の45.8%にとどまっています。

近年と同じ就業者率で推移した場合、2034年の供給推計は約18万4千人から18万7千人になると試算されました。

さらに就業者率が改善した場合は、約18万9千人から約24万6千人まで増加すると見込まれています。

一方で需要推計については、2035年時点で約18万8千人の必要数が算出されました。

さらに指導管理等のニーズ増加に加え、3%から5%の業務効率化を見込んだ場合、必要数は約19万人から19万4千人になると推計されています。

就業者率の改善が順調に進めば、供給推計が需要推計をやや上回る見通しとなっています。

令和6年の就業歯科衛生士数は、149,579 人である。歯科衛生士免許登録者の 45.8%が就業している。

(歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会[1009KB].pdf, Page 3)

その結果、2024 年から 2034 年までの 10 年間、近年と同じ就業者率で推移すると仮定した場合、2034 年の就業歯科衛生士数は約 18 万4千人~18 万7千人になると推計された。

(歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会[1009KB].pdf, Page 3)

就業歯科衛生士数は 2034 年に約 18 万9千人~約 24 万6千人になると推計された。

(歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会[1009KB].pdf, Page 4)

まず、今後の患者数の推移がこれまでと同じ傾向で続くとともに、全ての歯科診療所において歯科医師数に応じて歯科衛生士が勤務すると仮定した場合の需要の推計を行った場合、2035 年の歯科衛生士の必要数は約 18 万8千人と算出された。

(歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会[1009KB].pdf, Page 4)

このため、一定程度(3~5%)効率化が進むと仮定し、需要推計を行った場合、2035 年の歯科衛生士の必要数は約 19 万人~19 万4千人と推計された。

(歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会[1009KB].pdf, Page 4-5)

今後、就業者率の改善がさらに進んだ場合、供給推計が需要推計をやや上回ると推計された。

(歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会[1009KB].pdf, Page 5)

2つ目の重要事項は、人材確保や復職支援に関する課題整理が行われた点です。

18歳人口が減少する中で、養成施設を新規に増やすことは現実的ではないとされています。

また、早期離職やライフイベントによる離職といった課題も指摘されました。

これに対し、都道府県や関係団体による復職支援や相談窓口の設置などを進める方針が示されています。

加えて、就業者率の向上やテクノロジー活用による業務効率化、診療所の適切な業務分担についても検討が続けられます。

歯科衛生士養成施設においては、18 歳人口が減少する中で、入学者の確保の観点などから、新規で養成施設を増加させることについては現実的ではないとの意見があるが、今後も患者に必要な歯科医療を提供していくためには地域における歯科衛生士の養成・確保の取組が必要となる。

(歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会[1009KB].pdf, Page 5)

また、歯科衛生士養成施設を卒業した後の就労支援体制や、新人歯科衛生士の教育体制が十分に整備されていないなどの課題があることに加え、早期離職やライフイベント等による離職が指摘されている。

(歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会[1009KB].pdf, Page 5)

復職支援に関しては、都道府県や関係団体等により、復職のための実習や研修などが行われているほか、地域によっては就労支援のための相談窓口の設置や離職者の状況に応じた復職支援等が行われており、これまで関係団体や都道府県等が行っている復職支援の取組等も踏まえ、引き続き必要な人材確保対策を進める必要がある。

(歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会[1009KB].pdf, Page 5-6)

更に増加する歯科医療へのニーズに対応するため、業務の効率化や、歯科衛生士免許を持ちながら歯科衛生士として就業していない者のアプローチ、つまり就業者率の向上の方法についても引き続き検討を進める必要がある。

(歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会[1009KB].pdf, Page 6)

3つ目の重要事項は、手順書に基づく診療補助行為の導入に関する検討です。

在宅や入院患者への口腔管理ニーズが高まる一方、生産年齢人口の減少が進んでいます。

そのため、効率的な医療提供を目指し、研修を受けた歯科衛生士が手順書に基づき診療補助を行えるようにする方向性が示されました。

あらかじめ歯科医師が作成した手順書に従って一定の判断を行う仕組みが想定されています。

この判断には専門的な知識や技能が求められるため、対象行為の特定や関係法令の整備、研修体制のあり方について具体的な検討が行われます。

効率的な歯科医療提供の観点から、研修を受けた歯科衛生士が、歯科医師の作成した手順書に基づき、歯科診療の補助を行うことを可能とする。

(歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会[1009KB].pdf, Page 6)

上記の対応に関しては、これらの行為に当たって歯科衛生士が手順書に基づいて一定の判断を行うことが想定されるところ、この判断には当該歯科衛生士の実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が求められるため、どのような行為を対象とするか関係法令等の整備を含めた検討を行うことが考えられる。

(歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会[1009KB].pdf, Page 6)

また、歯科医師の作成する手順書に基づいて歯科衛生士が歯科診療の補助行為を行うことを可能にするに当たっては、研修制度、研修施設等の枠組み、研修期間、研修の実施主体、関係団体や関係学会における認定制度の活用などを踏まえた、研修のあり方についても検討が必要である。

(歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会[1009KB].pdf, Page 6)

2040年に向け、多様化する歯科医療ニーズに対応するための検討が今後も継続されます。

業務効率化や人材確保策とともに、診療補助行為が適切に行われるよう関係法令等の整備が進められる予定です。

質の高い歯科医療を維持するための新たな取組に、引き続き注目が集まります。

今後、多様なニーズに対し、質を維持しながら歯科医療を提供するために、業務の効率化や人材確保対策等も含め、歯科衛生士の業務のあり方について、引き続き検討することが必要である。

(歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会[1009KB].pdf, Page 7)

また、歯科医師の作成する手順書に基づき行う歯科衛生士の診療補助行為については、これらが適切に実施されるよう関係法令等の整備を行う。

(歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会[1009KB].pdf, Page 7)


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