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令和8年10月改定、労災保険のあん摩マッサージ・はり・きゅう施術料金算定基準が公表

引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai_shinryouhi/kaitei0604_00014.html

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労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について(令和8年度)

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引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai_shinryouhi/kaitei0604_00014.html


厚生労働省は、労災保険におけるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術料金算定基準を一部改定することを通知しました。

今回の改定は、令和8年10月1日以降の施術分から適用されます。

都道府県労働局長に対して、管内の関係団体と協定を締結し、円滑な運営を図るよう求めています。

労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師

施術料金算定基準の一部改定について

標記については、昭和 57 年5月 11 日付け基発第 326 号-1「労災保険における「はり・

きゅう及びマッサージ」の施術に係る施術料金等の取扱いについて」(最終改正:令和6年

9月 19 日)(以下「通達」という。)により実施しているところであるが、今般、通達の別

紙の算定基準を改定し、令和8年 10 月 1 日以降の施術分について適用することとしたので、

了知の上、改定後の算定基準に基づき、管内の関係団体と協定の締結を行い、円滑な運営を

図られたい。

(労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定について(令和8年9月17日付け基発0917第2号)[58KB].pdf, Page 1)

1. 初検料と基本施術料の設定について

改定後の基準において、初検料は1術の場合が3,200円、はりときゅうを併用する2術の場合が3,440円と定められました。

初検時の加算として、施術時間外は650円、休日は1,870円がそれぞれ上乗せされます。

1日1回限りの基本施術料は、はり・きゅうの1術およびマッサージが3,040円、はり・きゅうの2術および併用が4,280円となっています。

初検料

1術の場合 3,200 円

2術(はり・きゅう併用)の場合 3,440 円

注1 当該施術所が表示する施術時間以外の時間において

初検を行った場合は、所定金額に 650 円を加算する。

ただし、休日において初検を行った場合は、所定金

額に 1,870 円を加算する。

施術料

はり・きゅう

1術の場合 1日1回限り 3,040 円

2術の場合 1日1回限り 4,280 円

マッサージ

マッサージを行った場合 1日1回限り 3,040 円

はり又はきゅうとマッサージの併用 1日1回限り 4,280 円

((別紙)令和8年度労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準[127KB].pdf, Page 1)

2. 訪問施術料における患者数に応じた段階的な区分

訪問施術料は、同一日に同一の建築物で施術を行った患者の人数によって、5つの区分に分かれています。

患者数が1人の場合は「訪問施術料1」が適用され、はり・きゅうの1術やマッサージが5,800円、2術が7,040円、併用が7,040円となります。

人数が増えるに従って料金は段階的に下がり、20人以上の場合は「訪問施術料5」が適用され、はり・きゅうの1術やマッサージは3,120円になります。

訪問施術料1

1術の場合 1回につき 5,800 円

2術の場合 1回につき 7,040 円

訪問施術料5

1術の場合 1回につき 3,120 円

2術の場合 1回につき 4,360 円

※2 上記表中の「訪問施術料」とは、同一日に同一の建築物(建築基準法(昭和 25 年法律第 201

号)第2条第1号に規定する建築物をいい、介護保険法(平成9年法律第 123 号)第8条第 27 項

に規定する介護老人福祉施設等の施設を含む。)で施術を行った患者数が1人の場合は訪問施術料

1、2人の場合は訪問施術料2、3~9人の場合は訪問施術料3、10~19 人の場合は訪問施術料

4、20 人以上の場合は訪問施術料5の各区分により、算定すること。

((別紙)令和8年度労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準[127KB].pdf, Page 2, 3)

3. 往療料と各種加算・証明料の規定

往療料は1回につき2,760円とされ、夜間の往療には100分の100に相当する金額が加算されます。

マッサージの施術において、温罨法を併施した場合は1回につき205円、変形徒手矯正術を行った場合は1肢につき470円が加算されます。

電気・光線器具による療法は1日1回限り566円が加算され、休業補償等の給付請求書における休業証明料は1件につき2,200円と規定されています。

往療料 2,760 円

注1 夜間往療については、所定金額の 100 分の 100 に相

当する金額を加算する。

温罨法を併施した場

合 1回につき 205 円加算

変形徒手矯正術を行

った場合 1肢につき 470 円加算

電気・光線器具による療法 1日1回限り 566 円加算

休業証明料 1件につき 2,200 円

((別紙)令和8年度労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準[127KB].pdf, Page 3)

結び

今回の改定基準は、令和8年10月1日以降の施術分から全面的に適用されます。

各都道府県の労働局は、管内の関係団体との間で改定後の基準に基づく協定の締結を進めることになります。

円滑な移行に向けて、今後の各地域での手続きや運用体制の整備が注視されます。

了知の上、改定後の算定基準に基づき、管内の関係団体と協定の締結を行い、円滑な運営を

図られたい。

(労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定について(令和8年9月17日付け基発0917第2号)[58KB].pdf, Page 1)


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