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令和8年10月適用、労災保険の柔道整復師施術料金算定基準が一部改定へ

引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai_shinryouhi/kaitei0604_00013.html

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労災保険柔道整復師施術料金算定基準について(令和8年度)

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引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai_shinryouhi/kaitei0604_00013.html


導入

厚生労働省は、令和8年9月17日付で、労災保険における柔道整復師の施術料金算定基準を一部改定する通達を出しました。

この改定は、令和8年10月1日以降におこなわれる施術に対して適用されます。

都道府県労働局長あてに送られたこの通達は、管内の柔道整復師団体との協定締結を進め、円滑な運営を図るよう求めています。

これにより、労災医療における柔道整復施術の料金体系が新しく切り替わることになります。

今般、通達の別紙の算定基準を改定し、令和8年 10 月1日以降の施術分について適用することとしたので、了知の上、改定後の算定基準に基づき、管内の柔道整復師団体と協定の締結を行い、円滑な運営を図られたい。

(労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定について(令和8年9月17日付け基発0917第1号)[53KB].pdf, Page 1)

主要な論点・合意事項

1.初検料および初検時相談支援料の算定要件

今回の改定では、基本となる初検料が2,585円に設定されました。

施術時間外や深夜、休日に初検をおこなった場合には、それぞれ規定の割増料金が加算されます。

また、「初検時相談支援料」として150円が設定されました。

これには、傷病労働者に対して職業復帰に向けた施術計画や、日常生活での留意事項を説明し、施術録に記載することが要件となっています。

初検料のみを算定した場合には、この相談支援料は算定できない仕組みです。

初検料 2,585 円

注 当該施術所が表示する施術時間以外の時間において初検を行った場合は、所定金額に 650 円を加算する。

ただし、午後 10 時から午前 6 時までの間の初検料については、所定金額に 3,740 円を、また、休日において初検を行った場合は 1,870 円を、それぞれ所定金額に加算する。

((別紙)令和8年度労災保険柔道整復師施術料金算定基準[313KB].pdf, Page 1)

初検時相談支援料 150 円

注1 初検時において、傷病労働者に対し、次の(1)及び(2)を行った場合に初検時相談支援料を算定する。

(1)職業復帰に向けた施術内容、施術期間、職業復帰見込時期(施術計画)及び就労に当たっての励行・禁止事項をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載する。

2 初検料のみ算定した場合においては、初検時相談支援料を算定できないものとする。

((別紙)令和8年度労災保険柔道整復師施術料金算定基準[313KB].pdf, Page 1)

2.往療料や再検料、指導管理料などの基準

往療料は2,760円となり、往療距離が片道4kmを超えた場合は3,060円が算定されます。

夜間や深夜、悪天候時の往療については、所定の割合に応じた加算が認められます。

再検料は500円で、1か月につき2回を限度とし、初検の翌々月まで算定可能です。

指導管理料は680円で、1週間に1回程度、1か月につき5回を限度として、後療時に算定できます。

冷罨法は100円で、負傷当初よりおこなった場合に加算できますが、温罨法との重複算定は認められません。

往療料 2,760 円

注1 往療距離が片道 4 ㎞を超えた場合は、3,060 円を算定する。

((別紙)令和8年度労災保険柔道整復師施術料金算定基準[313KB].pdf, Page 1)

再検料 500 円

注1 再検料の算定は、1か月(暦月)2回を限度とする。

2 再検料の算定は、初検料を算定した月の翌々月を限度とする。

((別紙)令和8年度労災保険柔道整復師施術料金算定基準[313KB].pdf, Page 1)

指導管理料 680 円

注 1週間に1回程度、1か月(暦月)に5回を限度とし、後療時に算定できるものとする。

((別紙)令和8年度労災保険柔道整復師施術料金算定基準[313KB].pdf, Page 1)

冷罨法 100 円

注1 負傷当初より行った場合に加算できる。

2 温罨法との重複算定は認められない。

((別紙)令和8年度労災保険柔道整復師施術料金算定基準[313KB].pdf, Page 1)

3.骨折・脱臼・打撲・捻挫の施術料と特別措置料金

骨折の整復料は、部位により6,540円から14,100円、後療料は1,020円です。

脱臼の整復料は、顎関節の3,060円から股関節の11,100円まで幅があり、後療料は870円となっています。

打撲および捻挫の施術料は920円、後療料は660円と定められました。

さらに、特別措置料金として、骨折等の特別材料費は1,670円、包帯交換料は770円など、細かく設定されています。

なお、不全脱臼は捻挫の部に準じ、筋・腱の断裂は打撲および捻挫に準ずるとされています。

骨折(整復料)

鎖骨 6,540 円

上腕骨 14,100 円

後療料 1,020 円

((別紙)令和8年度労災保険柔道整復師施術料金算定基準[313KB].pdf, Page 3)

打撲 920 円

捻挫 920 円

後療料 660 円

((別紙)令和8年度労災保険柔道整復師施術料金算定基準[313KB].pdf, Page 3)

特別措置料金

特別材料費 包帯交換料

骨折、不全骨折又は脱臼 1,670 円 770 円

捻挫・打撲 1,020 円 410 円

((別紙)令和8年度労災保険柔道整復師施術料金算定基準[313KB].pdf, Page 2)

注 不全脱臼は、捻挫の部に準ずる。筋、腱の断裂(いわゆる肉ばなれをいい、挫傷を伴う場合もある。)は、打撲及び捻挫に準ずる。

((別紙)令和8年度労災保険柔道整復師施術料金算定基準[313KB].pdf, Page 2)

結び

今回の改定基準は、令和8年10月1日以降の施術分から適用されます。

各都道府県の労働局長は、この改定内容を把握した上で、管内の柔道整復師団体との調整を進めることになります。

関係機関は、新しい算定基準に基づいた円滑な業務運営に向けて、速やかな準備が求められます。

今後の動向にも引き続き注目が集まります。

今般、通達の別紙の算定基準を改定し、令和8年 10 月1日以降の施術分について適用することとしたので、了知の上、改定後の算定基準に基づき、管内の柔道整復師団体と協定の締結を行い、円滑な運営を図られたい。

(労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定について(令和8年9月17日付け基発0917第1号)[53KB].pdf, Page 1)


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