有料老人ホームに新たな登録制度を導入へ、令和9年12月施行に向けた最終の取りまとめを合意
令和8年10月9日に、厚生労働省の「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」の第10回会合が開催されました。
この会合では、有料老人ホームへの登録制の施行に向けた対応のまとめについて議論が行われました。
高齢者が安心して暮らせる住まいを確保するため、制度の具体的な進め方が示されています。
有料老人ホームにおける
望ましいサービス提供のあり方
に関する検討会(第10回)
2026年10月9日
(資料1 登録制 of 施行に向けた対応について(まとめ).pdf, Page 1)
1つ目の重要事項は、契約や人員、設備、運営に関する登録基準が具体的に定められたことです。
契約面では、特定の介護サービス事業所の利用を条件とすることや、担当ケアマネジャーの変更を強要することを不当な条件として禁止します。
人員面では、夜間や緊急時に職員の配置またはオンコールにより対応できる体制を確保することなどが求められます。
設備面では原則個室とし、入居者1人当たりの床面積を13平方メートル以上とすることなどが規定されました。
入居希望者による自由なサービス選択が確保されるよう、下記の事項については不当な条件に該当するものとして、そうした条件を付さないことを登録基準とする。
○ 有料老人ホームと併設・隣接、もしくは同一・関連法人や提携関係等のある介護サービス事業所や居宅介護支援事業所、医療機関や訪問看護事業所、薬局の利用等を契約条件とすることや、かかりつけ医や担当ケアマネジャーの変更等を強要すること
(資料1 登録制の施行に向けた対応について(まとめ).pdf, Page 8)
○ 夜間・緊急時については、職員の配置又はいわゆるオンコール*により、対応できる体制を確保すること
・居室については、原則個室とし、入居者1人当たりの床面積は 13㎡以上とすること
(資料1 登録制の施行に向けた対応について(まとめ).pdf, Page 9-10)
2つ目の重要事項は、特定施設やサービス付き高齢者向け住宅の指定・登録を受けているホームに対する申請手続きの簡素化です。
これらの施設は、すでに一定の基準を満たしていると行政が公証しているため、事務負担を軽減するための措置が取られます。
特定施設の場合は事業所番号、サービス付き高齢者向け住宅の場合は登録番号を併せて、登録に必要な最低限の情報の提出で足りるものとされました。
特定施設の指定を受けているまたはサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)としての登録を受けている有料老人ホームが登録を受けるに当たっては、既に一定の基準を満たすことについて行政の公証行為が行われていることを踏まえ、事務負担の軽減を図る観点から、以下のとおり簡素な手続きとする。
(資料1 登録制の施行に向けた対応について(まとめ).pdf, Page 15)
3つ目の重要事項は、新たな登録制度の施行スケジュールが決定されたことです。
新制度の施行は令和9年12月を予定しています。
既存の有料老人ホームが新制度へ移行するための経過措置期間は1年間とされ、令和10年12月にこの経過措置期間が終了する見込みです。
新たな登録制度に係る「社会福祉法等の一部を改正する法律」の施行日・経過措置期間については、事業者・自治体の準備期間や事務負担、システム整備に係る期間を考慮し、以下のとおりとする予定。
・登録制の施行 :令和9年12月
・既存の有料老人ホームの移行に係る経過措置期間 :1年間
→移行に係る経過措置期間の終了 :令和10年12月
(資料1 登録制の施行に向けた対応について(まとめ).pdf, Page 23)
今後は、この取りまとめ内容をもとに、秋頃に社会保障審議会介護保険部会への報告が行われる予定です。
さらに年内には政省令の公布が予定されており、円滑な施行に向けた自治体や事業者の準備が本格化します。
高齢者の住まいにおけるサービスの質と透明性を高めるため、今後の動向が注視されます。
社会保障審議会介護保険部会への報告 秋頃
政省令の公布 年内(予定)
(資料1 登録制の施行に向けた対応について(まとめ).pdf, Page 2)
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