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新医薬品の薬価収載や在宅自己注射の追加など重要事項を審議――第659回中医協総会を開催

引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76602.html

引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76602.html


令和8年10月7日に、中央社会保険医療協議会の第659回総会が開催されました。

今回の総会では、新医薬品の新規薬価収載や、DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応、在宅自己注射指導管理料の対象薬剤の追加などが審議されました。

中央社会保険医療協議会 総会(第 659 回) 議事次第

令和8年 10 月7日(水)

薬価専門部会終了後~

(議事次第.pdf, Page 1)

主要な論点1:新医薬品の新規薬価収載について

1つ目の主要な論点は、新医薬品の新規薬価収載についてです。

今回の審議により、内用薬9品目、注射薬3品目、外用薬2品目の計14品目(11成分)の新医薬品が、令和8年10月14日に薬価基準に収載される予定となりました。

例えば、ナルコレプシータイプ1を効能・効果とするオベポレクストン(販売名:オーゼイフル錠)や、非嚢胞性線維症性気管支拡張症を治療するブレンソカチブ水和物(販売名:ブリヌスプリ錠)などが、原価計算方式などによって算定され、新たに収載されます。

新医薬品一覧表(令和8年10月14日収載予定)

品目数

内用薬 9

注射薬 3

外用薬 2

計 14

成分数

内用薬 7

注射薬 3

外用薬 1

計 11

(総-1 医薬品の新規薬価収載等について.pdf, Page 1)

整理番号 26-10-内-1

薬 効 分 類 119 その他の中枢神経系用薬(内用薬)

成 分 名 オベポレクストン

新薬収載希望者 武田薬品工業(株)

販 売 名(規格単位)

オーゼイフル錠0.5mg(0.5mg1錠)

オーゼイフル錠1mg(1mg1錠)

オーゼイフル錠2mg(2mg1錠)

効 能 ・ 効 果 ナルコレプシータイプ1

(総-1 医薬品の新規薬価収載等について.pdf, Page 2)

主要な論点2:DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応

2つ目の主要な論点は、DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応についてです。

新たに薬価収載される医薬品などのうち、一定の基準に該当する高額な薬剤を使用した患者については、次期診療報酬改定までの間、包括評価の対象外として出来高算定とすることが承認されました。

対象となる薬剤には、新規薬価収載されるジロキシメルフマラート(販売名:ブメリティカプセル)や、ブレンソカチブ水和物(販売名:ブリヌスプリ錠)などが含まれます。

また、類似薬効比較方式により薬価が設定され、かつ、当該類似薬に特化した診断群分類がすでに設定されているセバベルチニブ水和物(販売名:ヒアニュオ錠)については、該当する診断群分類の分岐に反映させることが決定されました。

令和8年8月24日に新たに効能又は効果及び用法又は用量が追加された医薬品、令和8年7月27日に公知申請が受理された医薬品並びに令和8年10月14日に薬価収載を予定している医薬品等のうち以下に掲げるものは、上記基準に該当する。よって、これらの薬剤を使用した患者であって当該薬剤に対応する診断群分類に該当するものについては、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしてはどうか。

(総-2 DPC における高額な新規の医薬品等への対応についてついて.pdf, Page 1)

3 令和8年10月14日に薬価収載を予定している医薬品のうち、類似薬効比較方式により薬価が設定され、かつ、当該類似薬に特化した診断群分類が既に設定されている以下に掲げるものは、当該診断群分類に反映させることとしてはどうか。

(総-2 DPC における高額な新規の医薬品等への対応についてついて.pdf, Page 6)

主要な論点3:在宅自己注射指導管理料の対象薬剤の追加

3つ目の主要な論点は、在宅自己注射指導管理料の対象薬剤の追加についてです。

患者が自宅で自ら注射を行う在宅自己注射について、新たに2つの薬剤を、保険医が投与できる注射薬および在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に追加することが合意されました。

追加されるのは、後天性視床下部性肥満を効能・効果とするセトメラノチド(販売名:イムシブリー皮下注10mg)と、B型肝炎ウイルス持続感染における機能的治癒を効能・効果とするベピロビルセンナトリウム(販売名:ヒブサーゴ皮下注150mgシリンジ)です。

セトメラノチドについては、必要な在宅療養指導管理材料加算として「注入器加算」が適用されます。

一方、ベピロビルセンナトリウムについては、必要な材料加算はありません。

在宅自己注射指導管理料等の対象薬剤に係る運用基準(令和5年8月23日中医協総会において承認)及び学会からの要望書等を踏まえ、以下の薬剤について、保険医が投与することができる注射薬及び在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に追加してはどうか。

(総-3 在宅自己注射について.pdf, Page 1)

1.セトメラノチド

【販売名】

イムシブリー皮下注 10mg

【効能・効果】

○ 後天性視床下部性肥満

【必要な在宅療養指導管理材料加算】

注入器加算

(総-3 在宅自己注射について.pdf, Page 1)

2.ベピロビルセンナトリウム

【販売名】

ヒブサーゴ皮下注150mgシリンジ

【効能・効果】

○ B 型肝炎ウイルス持続感染における機能的治癒

【必要な在宅療養指導管理材料加算】

なし。

(総-3 在宅自己注射について.pdf, Page 2)

結び

今回の総会で承認された新医薬品の薬価基準への収載は、令和8年10月14日に予定されています。

また、令和8年8月千葉豪雨の被災に伴う保険診療関係等の特例措置についても、令和8年10月1日以降も当面の間、継続して適用されることが報告されました。

今後も、新しい医薬品や医療技術の円滑な導入、ならびに災害時における適切な医療提供体制の維持に向けて、中医協における議論が続けられます。

令和8年8月千葉豪雨による被災に伴う保険診療関係等の特例措置については、「災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」(令和8年3月31日付け保医発0331第2号保険局医療課長通知)により、令和8年9月30日までの間は、当該通知に定める取扱いが適用されているところ。

今般、令和8年10月1日以降も当面の間、当該通知に定める取扱いを継続することとしたので、ご了知いただくとともに、関係団体への周知を図られたい。

(総-4-2 令和8年8月千葉豪雨の被災に伴う保険診療関係等の特例措置の期間について.pdf, Page 1)


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