新たに指定薬物として3つの物質が公表されました
引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707_00057.html
新たに指定薬物として指定された物質の名称が公表されました。
今回の資料では、合計3つの物質が指定の対象として挙げられています。
(別紙)
新たに指定された指定薬物の名称
(別紙(PDF)[63KB].pdf, Page 1)
1つ目の変更点として、物質1の指定薬物名が示されています。
省令名は、1―(エチルアミノ)エチル―5―ニトロ―2―(4―プロポキシベンジル)ベンズイミダゾールです。
通称等は、N-Desethyl Protonitazeneとなっています。
[物質1 ]省令名:1-(エチルアミノ)エチル-5-ニトロ-2-(4-プロポキシベンジル)ベンズイミダゾール
通称等:N-Desethyl Protonitazene
(別紙(PDF)[63KB].pdf, Page 1)
2つ目の変更点として、物質2の指定薬物名が公表されています。
省令名は、N―エチル―5―メトキシ―N―メチルトリプタミンです。
通称等は、5-MeO-METとされています。
[物質2 ]省令名:N-エチル-5-メトキシ-N-メチルトリプタミン
通称等:5-MeO-MET
(別紙(PDF)[63KB].pdf, Page 1)
3つ目の変更点として、物質3の指定薬物名が掲載されています。
省令名は、8―メチル―8―アザビシクロ[3.2.1]オクタン―3―イル=2―フルオロベンゾアートです。
通称等は、2-F-tropacaineと記されています。
[物質3 ]省令名:8-メチル-8-アザビシクロ[3.2.1]オクタン-3-イル=2-フルオロベンゾアート
通称等:2-F-tropacaine
(別紙(PDF)[63KB].pdf, Page 1)
今回の別紙資料において、これら3つの物質が新たに指定薬物として名称が定義されました。
新たに指定された薬物の省令名および通称等について、今後の動向が注目されます。
(別紙)
新たに指定された指定薬物の名称
(別紙(PDF)[63KB].pdf, Page 1)
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