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B型肝炎被害者の救済期限が5年延長へ!給付金請求は令和14年3月まで可能に

引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/222.html

引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/222.html


特定B型肝炎ウイルス感染者への給付金支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案の要綱と概要が公表されました。

集団予防接種での注射器の連続使用によって感染した方々を救済するための法律です。

今回の改正は、感染された方やそのご遺族への給付金支給を途切れさせないための大切な見直しとなります。

法案の審議と成立に向けた全体的なトーンは、被害者救済の徹底を目指すものとなっています。

集団予防接種の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者等に対する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金(以下「給付金等」という。)の請求期限を延長するもの。

(概要[201KB].pdf, Page 1)

1つ目の重要な変更点は、給付金等の請求期限が大幅に延長される点です。

これまで給付金や訴訟手当金の請求は、令和9年3月31日までに行う必要がありました。

今回の改正案では、この請求期限を令和14年3月31日まで5年間延長することが盛り込まれています。

さらに、令和14年3月31日までに裁判を起こしたり、和解や調停の申し立てを行っていたりした場合の特例も定められています。

その場合は、判決が確定した日や和解・調停が成立した日から1か月を経過する日までの、いずれか遅い日まで請求が可能です。

対象者の方々が落ち着いて手続きを進められるよう、十分な期間が確保されることになります。

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限を延長し、令和十四年三月三十一日又は訴えの提起若しくは和解若しくは調停の申立てを同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日までとする。

(法律案要綱[35KB].pdf, Page 1)

2つ目の論点は、請求期限延長の理由となった提訴状況と未提訴者の存在です。

本法律が制定された当時、救済の対象となる方は最大で約45万人と見込まれていました。

しかし、令和8年3月31日時点での提訴者の数は約14万9千人となっています。

この数字から明らかなように、全体の3分の1程度にとどまっており、いまだに数多くの未提訴者が残されていると考えられます。

感染に気づいていない方や、手続きに踏み切れていない方が多く存在している現実が浮き彫りになりました。

こうした現状を重く受け止め、救済の手を差し伸べ続けるために期限の延長が決定されました。

※ 法制定当時より、救済対象者を最大約45万人と見込んでいるが、令和8年3月31日までにおける提訴者は約14万9千人であり、まだ数多くの未提訴者がいると考えられる。

(概要[201KB].pdf, Page 1)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況等を勘案し、当該請求の請求期限を延長する等の措置を講ずる必要がある。

(法律案案文・理由[42KB].pdf, Page 2)

3つ目の変更点は、支給業務を支える医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に関する措置の延長です。

給付金等の支給業務を担うこの機構では、業務に必要な長期借入金を利用しています。

請求期限が5年間延長されることに伴い、この長期借入金の借入れ可能期間も同じく5年間延長され、令和12年度までとなります。

また、借入金の償還についても令和13年度までに行うことと設定されました。

政府から機構へ交付される資金に関しても、平成24年度から令和13年度までの各年度において必要な財政上および税制上の措置が講じられます。

制度を末永く支えるための財務的な基盤もしっかりと更新される形となりました。

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の長期借入金について、借入れ可能期間を五年間延長する。

(法律案要綱[35KB].pdf, Page 1)

政府は、平成二十四年度から令和十三年度までの各年度において第三十八条の規定により機構に対して交付する資金については、平成二十四年度において必要な財政上及び税制上の措置を講じて、確保するものとする。

(法律案新旧対照条文[58KB].pdf, Page 1)

今回の法律案は、公布の日から施行されることとなっています。

給付金の支給を受けるためには、集団予防接種による感染であることの証明や訴訟手続きなどが必要です。

まだ手続きを行っていない方や、ご家族で心あたりのある方は、改めて制度の内容を確認することが推奨されます。

期限が延びたことで、より多くの方々に救済の道が開かれることが期待されています。

今後の法案の成立や公布の動向について、引き続き関心を持って見守っていく必要があります。

この法律は、公布の日から施行する。

(法律案要綱[35KB].pdf, Page 1)


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